くらし
手続き・証明
国民年金独自の制度
1.寡婦年金
寡婦年金は、死亡日の前日において国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間および国民年金の保険料免除期間(※1)が10年以上ある夫が亡くなったときに、その夫と10年以上継続して婚姻関係(事実上の婚姻関係を含む)にあり、死亡当時にその夫に生計を維持されていた妻に対して、その妻が60歳から65歳になるまでの間支給されます。
- 年金額は、夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3の額です。
- 亡くなった夫が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けたことがあるときは支給されません。(※2)
- 妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けているときは支給されません。
(※1)学生納付特例期間、納付猶予期間を含みます。ただし、学生納付特例、納付猶予の期間は、年金額には反映されません。
(※2)令和3年3月31日以前の死亡の場合、亡くなった夫が障害基礎年金の受給権者であったとき、または老齢基礎年金を受けたことがあるときは支給されません。
支給要件等の詳細は、日本年金機構のホームページをご確認下さい。
2.死亡一時金
死亡一時金は、死亡日の前日において第1号被保険者として保険料を納めた月数(4分の3納付月数は4分の3月,半額納付月数は2分の1月,4分の1納付月数は4分の1月として計算)が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなった時、その方によって生計を同じくしていた遺族(※)に支給されます。
※ 遺族の優先順位……1・配偶者、2・子、3・父母、4・孫、5・祖父母、6・兄弟姉妹
- 死亡一時金の額は、保険料を納めた月数に応じて120,000円~320,000円です。
- 付加保険料を納めた月数が36月以上ある場合は、8,500円が加算されます。
- 遺族が、遺族基礎年金の支給を受けられるときは支給されません。
- 寡婦年金を受けられる場合は、どちらか一方を選択します。
- 死亡一時金を受ける権利の時効は、死亡日の翌日から2年です。
支給要件等の詳細は、日本年金機構のホームページをご確認下さい。
3.短期在留外国人の脱退一時金
日本国籍を有しない方が、国民年金、厚生年金保険(共済組合等を含む)の被保険者(組合員等)資格を喪失して日本を出国した場合、日本に住所を有しなくなった日から2年以内に脱退一時金を請求することができます。
支給要件等の詳細は、日本年金機構のホームページをご確認下さい。
4.特別障害給付金
平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生や、昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者等の配偶者であって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金の1級、2級相当の障害の状態にある方が、国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない場合、特別障害給付金を請求することができます。
支給要件等の詳細は、日本年金機構のホームページをご確認下さい。
1~4の制度についてのお問い合わせ
- 山形年金事務所 電話 023-645-5111(代表)
または日本年金機構のホームページをご覧ください。
国民年金基金
自営業者などの国民年金の第1号被保険者を対象に、老齢基礎年金に上乗せして給付を行い、老後の所得保障を充実させるため、平成3(1991)年に創設されました。加入は任意です。
給付設計は全員が加入する1口目と希望に応じて選択する2口目以降があり、口数に応じて掛金を納め、掛金は社会保険料控除の対象となります。
なお、国民年金基金の加入員は、国民年金の付加保険料を納付することができません。
- 国民年金基金に関するお問い合わせ
- 新規加入ご希望の方 0120-65-4192(全国国民年金基金 南東北支部)
お手続き等ご希望の方 0570-008-002 または 03-6804-2202(お客様相談センター)
担当課: 市民部市民課
tel: 023-654-1111
fax: 023-658-8547