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手続き・証明
障害基礎年金
障害基礎年金
国民年金加入中に、病気やけがで障害が残ったときや、20歳前の事故や病気などで障害認定日において障害の状態になった場合に障害基礎年金が支給されます。なお、障害基礎年金は、65歳前の病気やけがが対象となります。
- 20歳前に初診日があり障害者となった場合、障害の程度が国民年金法に定められた「1級・2級」に該当していれば支給されますが本人の所得制限があります。
- 国民年金の被保険者期間中や、まだ老齢基礎年金を受けていない60歳以上65歳未満に初診日があり障害者となった場合に、障害認定日に障害の程度が「1級・2級」に該当していれば支給されます。ただし、納付要件があります。
- 障害認定日とは
- 原則としてその病気やけがにより、初めて医師の診療を受けた日から1年6カ月を経過した日。または1年6カ月以内に症状が固定した日。
- 納付要件
- 初診日の属する月の前々月までに、保険料を納めた期間(厚生年金・共済組合加入期間を含む)と免除期間(若年者納付猶予期間、学生納付特例期間を含む)を合算した期間が、加入期間の3分の2以上であること。
または、初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の未納期間がないこと。
年金額
67歳以下 | 68歳以上 | |
1級障害 | 993,750円 | 990,750円 |
2級障害 | 795,000円 | 792,600円 |
子の加算
障害基礎年金の受給者によって生計を維持されている子(18歳に達する年度末までの子、障害がある子の場合は20歳までの子)がいるときに加算されます。
加算対象の子 | 加算額 |
---|---|
1人目・2人目(1人につき) | 各228,700円 |
3人目以降 | 各76,200円 |
請求先
国民年金第1号被保険者期間中に初診日がある方 | 天童市役所 |
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国民年金第3号被保険者期間中に初診日がある方 | 山形年金事務所 |
厚生年金保険加入期間中に初診日がある方 | 山形年金事務所 |
共済組合加入期間中に初診日がある方 | 各共済組合 |
この記事に関するお問い合わせ
担当課: 市民部市民課
tel: 023-654-1111
fax: 023-658-8547