くらし
手続き・証明
出生届・死亡届
出生届
子どもが生まれたとき
- 住所地、本籍地、出生地のいずれかの市区町村へ生まれた日を入れて14日以内(14日目が休日に当たったときは翌平日まで)に届け出てください。
- 届出人は、生まれた子どもの父または母となります。
- 必要なもの
- ア 出生届・出生証明書
イ 届出人の印鑑(押印は任意です)
ウ 母子健康手帳
エ 国民健康保険被保険者証
※エは該当者のみ
死亡届
亡くなったとき
- 本籍地、死亡地、届出人の住所地のいずれかの市区町村へ、死亡の事実を知った日から7日以内に届け出てください。
- 届出人は同居の親族、同居していない親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、公設所の長、後見人、保佐人、補助人及び任意後見人の方になります。
- 斎場や霊柩車の使用許可申請も同時に受け付けます。
- 世帯主の方が亡くなられた場合、その世帯に15歳以上の方が2名以上残っている場合は、世帯主変更手続が必要です。
- 必要なもの
- ア 死亡届・死亡診断書
イ 届出人の印鑑(押印は任意です)
ウ 届出人が後見人、保佐人、補助人及び任意後見人場合は、その資格を証明する登記事項証明書または裁判所の謄本
この記事に関するお問い合わせ
担当課: 市民部市民課
tel: 023-654-1111
fax: 023-658-8547