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手続き・証明
マイナンバーカードの特急発行について
マイナンバーカードの特急発行について(令和6年12月20日更新)
令和6年12月2日から、マイナンバーカードの特急発行が開始されました。特急発行とは、マイナンバーカードの交付を速やかに受ける必要がある方を対象に、申請から1週間ほどでマイナンバーカードを受け取ることができる制度です。
※令和6年12月2日から、申請時に1歳未満の方のカードは顔写真がないカードになります。
対象となる方と申請できる期間(令和6年12月2日以降)
対象者 | 申請できる期間 | |
1 | 1歳未満の方 | 出生届と同時または1歳になるまでの間 |
2 | 国外から転入した方 | 転入届をした日から30日以内 |
3 | マイナンバーカードを紛失した方 | 紛失届をした日から30日以内 |
4 | 届出によって住民票に記載された中長期在留者等 | 届出をした日から30日以内 |
5 | マイナンバー(個人番号)又は住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効した方 | マイナンバー(個人番号)または住民票コードの変更請求をした日から30日以内または職権により個人番号が変更されたことに係る通知が到達した日から30日以内 |
6 | 焼失・損傷・カードの機能が損なわれた方 | 焼失・損傷等によりカードが利用できなくなった日から30日以内 |
7 | カードの追記欄が満欄(余白がない)の方 | 追記欄が満欄のため手続きができなかった日から30日以内 |
8 | 無戸籍の方または新たに住民票に記載された方 | 本人確認書類を入手した日から30日以内 |
9 | 刑事施設等に収容されていた方 | 本人確認書類を入手した日から30日以内 |
ご来庁いただく方
特急発行によりマイナンバーカードを申請する本人
※15歳未満の方または成年被後見人の場合は、法定代理人の同伴が必要です。
※出生届と同時申請の場合は、申請者本人(赤ちゃん)の来庁は不要です。
必要なもの(出生届と同時の場合)
出生届
必要なもの(出生届と同時以外の場合)
- 申請者の本人確認書類 以下のいずれかをご用意ください。
1.顔写真付きのもの 1点
例:運転免許証、パスポート、在留カード、身体障害者手帳など
2.「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載されたもの 2点
例:健康保険証(資格確認書)、年金手帳(または年金証書)、医療受給者証など
※出生届と同時に申請される場合は本人確認書類は必要ありません。 - 申請者本人が15歳未満の方または成年被後見人の場合は、法定代理人の方の本人確認書類2点(うち1点は顔写真付きのもの)
- 法定代理人であることの確認書類(戸籍謄本・登記事項証明書)
※申請者本人が15歳未満の方で法定代理人と同一世帯で親子関係にある場合は不要です。 - 本人責による紛失や損傷等による再発行の方は手数料
カードの受取方法
- 自宅に簡易書留郵便で送付(地方公共団体情報システム機構から直接郵送されます。)
- 市民課窓口で受取り(本人確認書類で顔写真付きの証明書を準備できなかった方、窓口受取希望の方、顔認証カードを希望の方、郵便物の転送手続きをしている方、電子証明書に代替文字が必要な方の一部など)
手数料
本人責による紛失や損傷等によるマイナンバーカードの再発行は2,000円(電子証明書の発行を希望しない方は1,800円)の手数料が生じます。
この記事に関するお問い合わせ
担当課: 市民部市民課
tel: 023-654-1111
fax: 023-658-8547