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令和6年度 定額減税補足給付金(調整給付金)

令和6年度 定額減税補足給付金(調整給付金)(令和6年10月18日更新)

 国の経済対策として実施されている定額減税について、減税しきれない額を給付金として給付します。

 

給付対象となる方

 次の全てに当てはまる方です。

  • 令和6年度個人住民税が天童市から課税されている納税義務者(均等割のみ課税者を除く。)であること。
  • 定額減税の対象者で、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回ると見込まれること。
  • 納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超えないこと。

 

給付金の計算方法

 以下のアとイの合計額を1万円単位に切り上げた額を給付します。 

ア 所得税分:所得税定額減税可能額-令和6年分推計所得税額

イ 個人住民税分:個人住民税定額減税可能額-令和6年度個人住民税所得割額

 ※令和6年分所得税額が確定した際に給付金額に不足が生じた場合は、不足額を令和7年以降に追加で給付する予定です。

給付までの流れ

 給付対象者に「調整給付金支給確認書」(申請書)を8月下旬までに郵送します。

 お手元に届いた方は、以下のいずれかの方法にて申請を行ってください。

  • 郵送による申請
  • オンライン申請

 郵送・オンラインのいずれの場合でも、申請受付から4週間以内に指定された口座に振り込みます。

 ※申請内容に不備があるときは、遅れる場合があります。

 

申請期限

 令和6年10月31日(木)必着

 ※期限が迫っておりますので、未申請の方は忘れずに申請してください。

 

Q&A

 Q.申請書が届きません。

 A.今回の申請書は、調整給付金の対象要件を全て満たす方にお送りしています。なお、令和6年分所得税額が確定した際に給付金額に不足が生じた場合は、不足額を令和7年以降に追加で給付予定です。

 

 Q.同じ世帯で申請書が届いた人と届かない人がいますが、なぜですか。

 A.同じように働いて所得税・住民税を納めていても、扶養親族数などの影響により、定額減税しきれる方と定額減税しきれない方がいます。今回の申請書は、調整給付金の対象要件を全て満たす方にお送りしています。

 

 Q.天童市から転出しましたが、調整給付金の申請書が天童市から送付されました。申請はどこにすればいいですか。

 A.調整給付金は、令和6年度個人住民税が課税されている市区町村に申請が必要です。申請書は、天童市から課税されている方に送付していますので、天童市に申請してください。なお、令和6年1月2日以降に天童市へ転入した方は、申請書が転入前の市区町村から届きますので、発送元の市区町村へ申請してください。

 

 Q.納税義務者が亡くなった場合の取扱はどうなりますか。

 A.支給申請後に納税義務者が亡くなった場合のみ、当該納税義務者に給付が行われ、他の相続財産とともに相続の対象となります(申請前に亡くなった場合は給付されません。)。

この記事に関するお問い合わせ

天童市 定額減税補足給付金(調整給付金)担当
天童市役所 tel:023-654-1111(代表)
給付金の申請・振込について…市長公室 内線703、704、705
給付金の金額・計算について…税務課 内線774、775、776
対応時間:午前9時~正午、午後1時~午後5時(閉庁日を除く)

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