くらし
税金
法人市民税
法人市民税について
天童市の法人市民税は次の通りになります。
(1)法人税割率 12.1/100 (事業年度の始期が平成26年10月1日以降のもの) 8.4/100 (事業年度の始期が令和元年10月1日以降のもの) |
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(2)均等割率 | ||
法人等の区分 | 税率 | |
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(一) | 次に掲げる法人 (1)公共法人及び公益法人等 (2)人格のない社団等 (3)一般社団法人及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く) (4)保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの (5)資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1千万円以下であるもののうち、天童市分の従業者数が50人以下のもの |
年額 50,000円 |
(二) | 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1千万円以下であるもののうち、天童市分の従業者数が50人を超えるもの | 年額 120,000円 |
(三) | 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1千万円を超え1億円以下であるもののうち、天童市分の従業者数が50人以下であるもの | 年額 130,000円 |
(四) | 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1千万円を超え1億円以下であるもののうち、天童市分の従業者数が50人を超えるもの | 年額 150,000円 |
(五) | 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、天童市分の従業者数が50人以下であるもの | 年額 160,000円 |
(六) | 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、天童市分の従業者数が50人を超えるもの | 年額 400,000円 |
(七) | 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超えるもののうち、天童市分の従業者数が50人以下であるもの | 年額 410,000円 |
(八) | 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超え50億円以下であるもののうち、天童市分の従業者数が50人を超えるもの | 年額 1,750,000円 |
(九) | 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が50億円を超えるもののうち、天童市分の従業者数が50人を超えるもの | 年額 3,000,000円 |
大法人の電子申告義務化について
平成30年度税制改正により、一定の法人が提出する法人住民税の申告書や申告書に添付すべきものとされている書類については、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提出しなければならないこととされました。
対象法人
次の内国法人が対象となります。
(1)事業年度開始時において資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人
(2)相互会社、投資法人、特定目的会社
適用開始事業年度
令和2年4月1日以後に開始する事業年度分から適用されます。
対象書類
確定申告書、予定申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書及びこれらの申告書に添付すべきものとされている書類
その他
eLTAXに関する利用方法や手続き等については、下記をご参照ください。
この記事に関するお問い合わせ
担当課: 総務部税務課
tel: 023-654-1111
fax: 023-654-7372