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令和6年度市民税・県民税等の主な改正点
令和6年度市民税・県民税等の主な改正点(令和5年12月28日更新)
次の改正点は令和6年度以降の市民税・県民税から適用されます。
森林環境税(国税)の課税が始まります
森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。市民税・県民税の均等割と合わせて、一人年額1,000円が賦課徴収されます。令和6年度の市民税・県民税、森林環境税(国税)は、令和5年中(1月から12月)の所得に基づいて課税されます。
令和6年度以降の市民税・県民税の均等割額および森林環境税について
税目 |
税額 (令和5年度まで) |
税額 (令和6年度以降) |
|
---|---|---|---|
国税 | 森林環境税 | ― | 1,000円 |
県民税 | 均等割 | 2,500円 ※1※2 | 2,000円※2 |
市民税 | 均等割 | 3,500円 ※1 | 3,000円 |
計 | 6,000円 | 6,000円 |
※1 平成26年度から令和5年度まで東日本大震災復興基本法に基づき、市民税・県民税均等割額に年額1,000円(市民税・県民税各500円)が加算されていました。
※2 県民税均等割額に「やまがた緑環境税」1,000円が加算されています。
課税されない人(非課税基準)
扶養 | 森林環境税(国税) | 市民税・県民税の均等割 |
---|---|---|
扶養親族なし |
合計所得金額が38万円以下 (収入が給与のみの場合は給与収入が93万円以下) |
|
扶養親族あり |
合計所得金額が 28万円×人数(本人+同一生計配偶者+扶養親族)+26.8万円以下 |
合計所得金額が 28万円×人数(本人+同一生計配偶者+扶養親族)+27万円以下 |
※ 障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親に該当する方で、合計所得金額が135万円以下の場合は、森林環境税および市民税・県民税均等割の両方とも非課税となります。
※ 森林環境税および森林環境譲与税の詳細については、下記の総務省ホームページを参照してください。
森林環境税および森林環境譲与税について(総務省HP)
上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得等について課税方式が統一されます
上場株式等の配当所得等および譲渡所得等については、所得税と市民税・県民税において異なる課税方式の選択が可能でしたが、令和6年度の市民税・県民税より、所得税と一致させることとなりました。そのため、所得税と異なる課税方式を選択することができなくなります。
これにより、所得税で上記の所得を確定申告した場合、市民税・県民税でも合計所得金額や総所得金額等に算入されます。配偶者控除・扶養控除等の適用や非課税判定、各種保険料等に影響が出る場合がありますのでご注意ください。
国外居住親族に係る扶養控除等が見直されます
令和6年度より、扶養控除の対象となる国外居住親族の要件が厳格化され、原則として30歳以上70歳未満の方が除外されることとなりました。ただし、以下のいずれかに該当する方は扶養控除の対象とすることができます。
1.留学により国内に住所および居所を有しなくなった方
2.障がい者
3.その納税義務者から前年中に生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている方
なお、国外居住の配偶者が配偶者控除を受けるための要件については変更ありません。
※扶養控除の適用を受けようとする場合には、提出または提示が必要な書類があります。詳細は下記の国税庁ホームページを参照してください。
非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ(国税庁HP)
担当課: 総務部税務課
tel: 023-654-1111
fax: 023-654-7372