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令和8年度市民税・県民税等の主な改正点

令和8年度市民税・県民税等の主な改正点(令和7年12月8日更新)

 次の改正点は令和8年度以降の市民税・県民税から適用されます。

給与所得控除の見直し

 給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入金額が190万円以下の方の最低保障額が最大10万円引き上げられます。(給与収入が190万円を超える場合の給与所得控除額は変更ありません。)

【改正後(令和8年度以降)】

給与収入金額 給与所得控除額
190万円以下 65万円
190万円超360万円以下 収入金額×30%+8万円
360万円超660万円以下 収入金額×20%+44万円
660万円超850万円以下 収入金額×10%+110万円
850万円超 195万円(上限)

【改正前(令和3年度~令和7年度)】

給与収入金額 給与所得控除額
162万5千円以下 55万円
162万5千円超180万円以下 収入金額×40%-10万円
180万円超360万円以下 収入金額×30%+8万円
360万円超660万円以下 収入金額×20%+44万円
660万円超850万円以下 収入金額×10%+110万円
850万円超 195万円(上限)
各種扶養控除に係る所得要件の引き上げ

 各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。

控除の種類 所得要件 改正前 改正後
配偶者控除、扶養控除 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 48万円 58万円
ひとり親控除 ひとり親が有する「生計を一にする子」の総所得金額等 48万円 58万円
寡婦控除 寡婦控除(離別の場合)の子以外の扶養親族の合計所得金額 48万円 58万円
雑損控除 雑損控除の適用を認められる生計を一にする配偶者その他親族に係る総所得金額等 48万円 58万円
勤労学生控除 勤労学生の合計所得金額 75万円 85万円
家内労働者等の必要経費の参入 必要経費に算入する金額の最低保障額 55万円 65万円

【参考(給与収入のみの場合の収入金額)】

控除の種類 所得要件 改正前 改正後
配偶者控除、扶養控除 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 103万円 123万円
ひとり親控除 ひとり親が有する「生計を一にする子」の総所得金額等 103万円 123万円
寡婦控除 寡婦控除(離別の場合)の子以外の扶養親族の合計所得金額 103万円 123万円
雑損控除 雑損控除の適用を認められる生計を一にする配偶者その他親族に係る総所得金額等 103万円 123万円
勤労学生控除 勤労学生の合計所得金額 130万円 150万円

 ※上記の表は参考値であり、給与以外の所得がある方はこの限りではありません。

特定親族特別控除の創設

 生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等で、前年の合計所得金額が58万円超123万円以下の方(以下、特定親族)を有する場合に、所得控除の適用を受けることができます。

特定親族の合計所得金額(給与収入のみの場合の収入金額)

特別控除額
58万円超95万円以下(123万円超160万円以下) 45万円
95万円超100万円以下(160万円超165万円以下) 41万円
100万円超105万円以下(165万円超170万円以下) 31万円
105万円超110万円以下(170万円超175万円以下) 21万円
110万円超115万円以下(175万円超180万円以下) 11万円
115万円超120万円以下(180万円超185万円以下) 6万円
120万円超123万円以下(185万円超188万円以下) 3万円

  ※「給与収入のみの場合の収入金額」は参考値であり、給与以外の所得がある場合はこの限りではありません。

住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の拡充の延長

 令和7年度から適用された税制改正において、子育て世帯(19歳未満の扶養親族を有する世帯)または若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が認定住宅等の新築等をして令和6年中に入居した場合に借入限度額を上乗せする措置が講じられましたが、この措置が令和7年中に入居した場合にも延長されました。

【改正後(令和6年、令和7年に入居した場合に限る)】

新築・買取再販住宅 対象 認定住宅 ZEH水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅
借入限度額 子育て世帯、若者夫婦世帯 5,000万円 4,500万円 4,000万円
上記以外 4,500万円 3,500万円 3,000万円

【改正前】

新築買取再販住宅 認定住宅 ZEH水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅
借入限度額 4,500万円 3,500万円 3,000万円

 また、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る)について、建築確認の期限が令和7年12月31日(改正前:令和6年12月31日)までに延長されます。

 

 詳細については国土交通省のホームページをご確認ください。

 住宅ローン減税このリンクは別ウィンドウで開きます(国土交通省HP)

所得税の税制改正について

 令和7年分以降の所得税で適用される「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設については、国税庁等のホームページをご確認ください。

 令和7年分税制改正による所得税の基礎控除の見直し等についてこのリンクは別ウィンドウで開きます(国税庁HP)

この記事に関するお問い合わせ

担当課: 総務部税務課
tel: 023-654-1111
fax: 023-654-7372

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