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令和7年度市民税・県民税等の主な改正点

令和7年度市民税・県民税等の主な改正点(令和6年12月23日更新)

 次の改正点は令和7年度以降の市民税・県民税から適用されます。

令和7年度分の個人の市民税・県民税の定額減税

 令和6年度の市民税・県民税額および定額減税額は、令和5年中の所得や扶養状況等から算出していますが、令和5年末時点の「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」(※)の情報は、納税義務者からの申告がない限り把握できない場合がありました。
 そのため、令和6年中の合計所得金額が1,000万超1,805万円以下の方で、市民税・県民税所得割が課税される方のうち、同一生計配偶者がいる方について、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者分の定額減税額1万円が控除されます。
 定額減税後の年税額は通常通りの納期(納付月)に均して徴収します。

(※)前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万以下の方になります。令和6年12月31日の現況で判定されます。

 

住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の拡充

 市民税・県民税の控除限度額に変更はありませんが、所得税における住宅ローン控除に用いる借入限度額について、令和6年中に居住の用に供した場合に子育て世帯(19歳未満の子を有する世帯)または若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)は以下のとおり拡充されます。(令和4年・5年入居の借入限度額維持)

改正前

新築・買取再販住宅

認定住宅 ZEH水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅
借入限度額 4,500万円 3,500万円 3,000万円


改正後(令和6年入居に限る)

新築・買取再販住宅

対象 認定住宅 ZEH水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅

借入限度額

子育て世帯

若者夫婦世帯

5,000万円

4,500万円

4,000万円
上記以外 4,500万円

3,500万円

3,000万円

 また、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る)について、建築確認の期限は令和6年12月31日までです。
なお、令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は「住宅ローン控除」を受けられません。

詳細については国土交通省のホームページをご確認ください。
住宅ローン減税このリンクは別ウィンドウで開きます(国土交通省HP)

この記事に関するお問い合わせ

担当課: 総務部税務課
tel: 023-654-1111
fax: 023-654-7372

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