くらし

税金

後期高齢者医療保険料

後期高齢者医療保険料

後期高齢者医療保険料とは

 75歳以上(一定の障がいのある方は65歳以上)の方は、それまでに加入していた医療保険(国民健康保険や健保組合等)の資格を喪失し、後期高齢者医療制度で医療を受けることになります。

 運営主体は、県内全市町村が加入する「山形県後期高齢者医療広域連合」であり、この広域連合が保険料を決めたり、医療給付を行います。
 ※被保険者証の送付、保険料の通知および徴収等は市町村で行います。

対象者
 75歳以上の方
 65歳〜74歳の方であって、一定の障がいのある方(任意加入)

対象となるとき
 75歳の誕生日から後期高齢者医療制度の対象となります。
 ※65歳以上の一定の障がいがある方は、申請して広域連合から認定を受けた日から対象となります。

保険料
 後期高齢者医療広域連合が保険料を計算します。

 保険料=均等割額+所得割額 (※100円未満切捨)
 均等割額は47,600円
 所得割額は(前年の所得-43万円)×8.68%(前年の所得-43万円が58万円以下の方)
                  ×9.43%(前年の所得-43万円が58万円を超える方)                 
                 
 賦課限度額
 令和5年度末時点で後期高齢者医療保険の被保険者だった方     …年73万円
 令和6年度に障害認定を受け、後期高齢者医療に加入される方    …年73万円
 令和6年度に75歳に到達し、新たに後期高齢者医療に加入される方 …年80万円


 次に該当する世帯の被保険者は、均等割額について軽減措置があります。

保険料(均等割額)の軽減措置
軽減割合 同一世帯内の加入者および世帯主の所得金額の合計 軽減後の保険料
7割軽減 {43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)}以下 14,280円
5割軽減

{43万円+(加入者数×29.5万円)+10万円×

(給与所得者等の数-1)}以下

23,800円
2割軽減

{43万円+(加入者数×54.5万円)+10万円×

(給与所得者等の数-1)}以下

38,080円


納め方
 保険料の納付方法は、原則として、介護保険料が天引きされている年金(年額18万円以上の方)から天引きされます。 (特別徴収)
 年金額が年額18万円未満の方や、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が年金受給額の2分の1を超える方などは、口座振替または納付書により天童市へ納めることになります。(普通徴収)
 また、年金から天引きされている方は、希望により口座振替に変更することができます。
 ※手続きが必要です。

 その他、後期高齢者医療制度についての詳しい説明は下記リンク先をご覧ください。

 山形県後期高齢者医療広域連合のホームページ

この記事に関するお問い合わせ

担当課: 総務部税務課
tel: 023-654-1111
fax: 023-654-7372

免責事項について アクセシビリティについて リンク集 サイトマップ
ページトップへ画像