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税金

市税等の口座振替について(令和4年12月7日更新)

納税は口座振替で!

 市税等の納付は、安心、便利な口座振替をお勧めします。各税目等の納期限の日に、自動的に指定いただいた金融機関の口座から引落しますので、納付のたびに金融機関に出向く手間が省けます。 
 既に登録済みの方は翌年度以降も継続しますので、新たな申し込みは不要です。
(引落し口座を変更したい場合や新たな税目等を追加して口座振替したい場合は、申し込みが必要です。)

口座振替で納める場合

 「日中、仕事で窓口に行く時間がない・・・。」「つい納期を忘れてしまう。」「納期のたびに窓口に行くのは大変。」という方にオススメです。納期毎に指定された預貯金口座より、自動振替納付ができます。

《口座振替納付のQ&A》

 


 

質問1 口座振替できるもの(市税・料)は?
振替できるものは市税のほか、料金等も振替できます。
口座振替可能な税目等
税金 料金
市・県民税(普通徴収) 介護保険料(普通徴収)
固定資産税・都市計画税 後期高齢者医療保険料(普通徴収)
軽自動車税 市営住宅使用料
国民健康保険税(普通徴収) 保育園保育料・児童館使用料
  水道料金・下水道使用料
  下水道事業受益者負担金
ただし、水道料金・下水道使用料、下水道事業受益者負担金については、上下水道事業所所定の申し込み方法となります。

 

質問2 口座振替できる金融機関は?
  • 山形銀行
  • 荘内銀行
  • きらやか銀行 
  • 山形信用金庫
  • 北郡信用組合 
  • 新庄信用金庫 
  • 東北労働金庫 
  • 天童市農業協同組合 
  • ゆうちょ銀行 
の各本店・支店・出張所の預貯金口座から可能です。

 

質問3 申し込み手続きは?
預貯金口座のある金融機関の窓口にて、受け付けます。申し込みの際は、「預貯金通帳」、「通帳使用印かん」、申し込みする税(料)の「納税通知書」を忘れずにご持参ください。

上記のものを持って天童市内の金融機関窓口にある「天童市市税等口座振替依頼書」の必要事項を記入して申し込みます。
天童市外の金融機関窓口で申し込み希望の方は納税課にご連絡ください。「天童市市税等口座振替依頼書」を郵送します。

「固定資産税・都市計画税」で「個人」のほか、「共有分(他(人数)名と表示)」と2つ以上ある場合、個人と共有とそれぞれ別の依頼書が必要になります。
「軽自動車税」について複数台所有している場合は、1枚の依頼書で全ての車両の振替手続きができます。※複数台のうち1台のみを口座振替することはできません。

 

質問4 いつから振替できるの?
申し込みいただいた口座振替は、金融機関で受理した月の翌月末の納期限から振替を開始します。開始後は各納期の最終日に継続して自動振替されます。

 

質問5 指定口座を変更、口座振替を停止したい

「今まで振替に利用してきた指定口座を別の口座に変更したい。」、「指定口座を解約したので、口座振替を止めて納付書で納めたい。」などという場合、金融機関窓口で天童市市税等口座振替依頼書を記入し、「変更」「停止」の手続きをしてください。


 

質問6 納税義務者が変わったけど?
納税義務者が変わった場合(固定資産税など所有者名義が変更になった。国民健康保険税で世帯主が変更になった。など)は、再度、新しい納税義務者の口座振替依頼の申し込みが必要となります。

 

質問7 つい残高不足で振替不能になったけど?
引落し日以外の再振替は行っておりません。残高不足など、何らかの理由で振替できなかった場合は、後日「口座振替不能通知兼納付書」(ハガキ)を送付しますので、そのハガキで納付してください。

 

質問8 領収書は?
これまで口座振替で市税等を納付していただいた方へ「口座振替領収書」を送付しておりましたが、経費削減および省資源化の推進等のため、平成24年度をもちまして領収書の送付を廃止させていただきました。

ただし、軽自動車税については、車検に必要な車両に限り「継続検査用納税証明書」を6月上旬に送付します。国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料については、1年間の納付額(年金特別徴収分を除く)を記載した「保険料(税)納付済額のお知らせ」を1月下旬に送付します。保険料(税)納付済額のお知らせは確定申告にお使いいただけますのでご活用ください。

それ以外の税目等につきましては、預貯金通帳への記載でご確認ください。

軽自動車の車検、年末調整や税申告など、早めに必要な方は、納税課窓口までお問合せください。

口座振替領収書の廃止について

平成25年度より口座振替領収書は廃止となりました

 市では、市税(料)を口座振替で納付していただいた方に、口座振替領収証書を送付していましたが、省資源化や経費削減等を図るため、平成25年度から領収証書の送付を廃止しました。金額につきましては納税通知書や預貯金通帳への記帳でご確認くださるようお願いします。
 ただし、軽自動車税については、車検に必要な車両に対して継続検査用納税証明書をこれまでどおり振替完了後(毎年6月上旬頃)に送付します。
 所得税確定申告を行う場合の社会保険料(国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料)の納付額については、別途「保険料(税)納付済額のお知らせ」を年に1回(1月下旬)送付します。
 

口座振替領収書廃止税目等
  1. 市・県民税(普通徴収) 
  2. 固定資産税・都市計画税 
  3. 軽自動車税 
  4. 国民健康保険税(普通徴収) 
  5. 介護保険料(普通徴収) 
  6. 後期高齢者医療保険料(普通徴収) 

 

納付額のお知らせの送付について

 平成25年度から国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料を納付した方には、市県民税と所得税の申告に利用できる「保険料(税)納付済額のお知らせ」を1月下旬に送付しております。(ただし、年金から天引きされたものを除きます。)
詳細はこちら(手続き・証明>国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の納付済額のお知らせについてのページへ)

この記事に関するお問い合わせ

担当課: 総務部納税課
tel: 023-654-1111
fax: 023-654-7372

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