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相続登記の申請の義務化について
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました
相続登記の申請が義務化されてからは、不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。それ以前の相続でも、不動産の相続登記がされていないものは、義務化の対象になります。正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象となります。
不動産の所有者が亡くなった場合の登記手続きは、不動産の所在地の法務局(天童市の土地・家屋については、山形地方法務局)に申請して行います。
相続土地国庫帰属制度について
土地利用ニーズの低下等により、土地を相続したものの、土地を手放したいと考える方が増加しています。また、相続を契機として土地を望まずに取得した所有者の負担感が増しており、管理の不完全化を招いています。
所有者不明土地の発生を抑えるため、相続等によって土地の所有権を取得した相続人が、法務大臣の承認により、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度が創設されました(令和5年4月27日施行)。
なお、対象となる土地には、条件があり、費用も生じます。
問合せ
制度の詳しい内容は、法務省ホームページまたは山形地方法務局ホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ
担当課: 総務部税務課
tel: 023-654-1111
fax: 023-654-7372