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­天童市国土利用計­画・土地取引に関する届出制度

天童市国土利用計画・国土利用計画法に基づく土地取引の届出制度

天童市国土利用計画−第五次計画−を策定しました(令和5年3月)

 国土利用計画は、国土利用計画法に基づき策定されるもので、国土の総合的かつ計画的な利用を図るための基本方針を示した、土地利用に関する最も基本的な計画です。全国計画、都道府県計画、市町村計画の3段階からなり、市町村計画は都道府県計画を基本とするとともに、市町村の総合計画に即して策定されます。
 「天童市国土利用計画-第五次計画-」は、「人口減少下における市土の適切な利用と管理」「災害に強い安全・安心な市土づくり」「将来世代に引き継ぐ優れた自然環境と美しい景観」の3つを基本方針とし、市土の総合的かつ計画的な土地利用を進める上での指針とするものです。
 

 

国土利用計画法に基づく土地取引に関する届出制度(令和7年7月から届出様式が改正)

 国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。一定面積以上の規模の土地の取引をしたときは、契約締結日から2週間以内に、県知事に届け出なければならないことになっています。(届出の窓口については、土地の所在する市町村になります。)一定面積以上の規模となる面積要件は次のとおりです。

 〇市街化区域 2,000㎡以上

 〇市街化区域以外の都市計画区域(本市においては市街化調整区域) 5,000㎡以上

 〇都市計画区域以外の区域 10,000㎡以上
  

 令和7年7月1日以降の届出については、届出の様式が改正されるとともに、電子データでの届出書提出が可能となりました。

 

この記事に関するお問い合わせ

担当課: 総務部市長公室
tel: 023-654-1111
fax: 023-653-0704

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