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投票所の施設名称、所在地及び投票区域(令和5年6月20日更新)

投票所の施設名称、所在地及び投票区域は、以下のファイルをご覧ください。

期日前投票(令和5年3月30日更新)

選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが、期日前投票制度は、選挙期日前であっても、選挙期日と同じ方法で投票を行うことが(つまり、投票用紙を直接投票箱に入れることが)できます。

投票対象者

選挙期日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務があるなど一定の事由に該当すると見込まれる方 

投票期間

選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日までの間(イオンモール天童は投票日前5日間)

期日前投票のできる場所・時間
  • 天童市役所=午前8時30分から午後8時まで
  • イオンモール天童=午前10時から午後8時まで
投票の方法

期日前投票所に「入場券」をお持ちになり、宣誓書(入場券の裏面)に署名してください。
なお、事前に記入することができますので、混雑緩和のため期日投票所へお越しになる前に記入するようお願いします。

 

期日前投票期間の開始当初は、入場券がお手元に届かない場合があります。
入場券がまだ届かない場合、紛失した場合、または忘れた場合でも本市の選挙人名簿に登録があれば投票することができます。
名簿による確認を行いますので、投票所の受付係に申し出てください。

不在者投票(令和4年2月24日更新)

 次に該当する方は、不在者投票制度で投票することができます。

滞在先の選挙管理委員会で投票

 引越しをして間もない方、仕事や旅行などで一時的に天童市以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。手続きの方法は①~③のとおりです。
①投票用紙等を天童市選挙管理委員会に請求します。

 

〇電子申請する場合
マイナンバーカードを利用して、パソコンやスマートフォンから請求してください。
ぴったりサービス(外部リンク)
 ぴったりサービスのトップページにて、「天童市」「選挙」を選択し、検索します。
 「名簿登録地以外の市町村の選挙管理委員会における不在者投票等の投票用紙等の請求」を選択し、申請方法を確認し、必要事項を入力の上、請求します。

 

※申請内容に不備等がある場合は、担当者から連絡させていただく場合があります。また申請内容に不備があり、お問合せしてもご回答が得られない場合、不在者投票用紙等の送付ができない場合があります。

 

〇書面により請求する場合
宣誓書兼投票用紙等請求書をダウンロード・印刷し、必要事項を記入して、天童市選挙管理委員会へ持参または郵送により請求してください。メール、ファックスでの請求はできません。
不在者投票の手続きに必要な書類はこちらから

 

<書面請求による窓口または郵送の場合の提出先>
〒994-8510 天童市老野森1丁目1番1号
天童市選挙管理委員会事務局


②天童市選挙管理委員会から投票用紙等が郵送(レターパック)で届きます。
③受領した投票用紙等を持参し、投票日の前日までに滞在先の選挙管理委員会に出向き、不在者投票をします。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  レターパックの中の透明な封筒は絶対に開封せずにそのままお持ちください。開封した場合は投票することができなくなります。
不在者投票ができる場所と時間は、滞在先の選挙管理委員会にお問い合わせください。


※投票後、滞在先の選挙管理委員会から天童市選挙管理委員会へ投票用紙が郵送されますが、投票日までに到着することが必要ですので、お早めの手続きをお願いします。


病院、老人ホーム等に入院または入所中の方がその施設で投票

 県選挙管理委員会が指定する病院・施設等に入院・入所し、疾病・負傷のため歩行困難など一定の事由に該当する方は、病院等で不在者投票をすることができます。
 不在者投票のできる施設一覧(山形県ホームページ)


選挙期日には選挙権を有する方が、選挙期日前において投票

 選挙期日には選挙権を有することとなるが、選挙期日前において投票を行おうとする日には未だ選挙権を有しない者(たとえば、選挙期日には18歳を迎えるが、選挙期日前においては未だ17歳であり選挙権を有しない者など)については、期日前投票をすることができないので、例外的に名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会において不在者投票をすることができます。市役所の期日前投票所にお越しください。

郵便等による不在者投票

 身体に重度の障がいがあり一定の要件に該当する方は、現在いる場所において投票用紙に投票の記載をし、これを郵便等により送付する方法で投票することができます。
 なお、この投票を行う場合には、投票用紙の請求をする前に、選挙管理委員会に対する申請により選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。
 郵便投票を行うことができる方及び郵便等投票証明書の申請方法については次のとおりです。

郵便等による不在者投票ができる方
(1)身体障がい者手帳取得者又は都道府県知事などが書面で証明した方

対象となる障がいと程度
記載されている障がい名 障がいの程度
 両下肢、体幹、移動機能の障がい 1級又は2級の方
 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい 1級又は3級の方
 免疫、肝臓の障がい 1級から3級の方
 障がいの程度が上記に該当する旨を山形県知事が書面で証明した方


(2)戦傷病者手帳取得者又は都道府県知事が書面で証明した方

対象となる障がいと程度
記載されている障がい名 障がいの程度
 両下肢、体幹の障がい 特別項症から第2項症の方
 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がい 特別項症から第3項症の方
障がいの程度が上記に該当する旨を山形県知事が書面で証明した方


(3)介護保険法に規定する要介護者

 
被保険者証の要介護区分 要介護5


代理記載制度
 郵便等による不在者投票ができる方の中で、自ら投票用紙などに記載をすることができない者として定められた次の(1)及び(2)の方は、選挙管理委員会に届け出た者(選挙権を有する者に限る)に投票用紙などに記載させることができます。

(1)身体障がい者手帳取得者又は都道府県知事などが書面で証明した方

 
障がいの内容 障がいの程度
 上肢または視覚の障がい  1級の方
 障がいの程度が上記に該当する旨を山形県知事が書面で証明した方


(2)戦傷病者手帳取得者又は都道府県知事が書面で証明した方

対象となる障がいと程度
障がいの内容 障がいの程度
 上肢または視覚の障がい  特別項症から第2項症の方
 障がいの程度が上記に該当する旨を山形県知事が書面で証明した方


郵便等投票証明書(一般)の申請手続
(1)郵便等投票証明書交付申請書(一般様式)を選挙管理委員会に提出してください。
 ※申請書(一般様式)の氏名欄には、選挙人自身の署名が必要になります。

(2)申請をする際は、手帳(身体障がい者・戦傷病者)または障がいの程度を証する書面若しくは、介護保険被保険者証を添付してください。

郵便等投票証明書(代理記載用)の申請手続
(1)郵便等投票証明書交付申請書を選挙管理委員会に提出してください。   
 ※申請書の氏名欄には、選挙人自身が署名する必要はありません。

(2)申請をする際は、手帳(身体障がい者・戦傷病者)または障がいの程度を証する書面若しくは、介護保険被保険者証及び次の書類を添付してください。

  • 代理記載人となるべき者の届出書
  • 代理記載人となることの同意書及び宣誓書


すでに郵便投票証明書の交付を受けている方が代理記載を希望する場合の郵便投票証明書への記載事項追加の申請手続き
 公職選挙法第49条第3項に規定する選挙人に該当する旨の記載に係る申請書を選挙管理委員会に提出してください。

郵便等投票証明書の有効期間
(1)手帳及び山形県知事が書面で証明した方・・・交付日から7年間
(2)介護保険法に規定する要介護者・・・要介護認定期間の末日まで

※申請書及び添付書類等については、市選挙管理委員会へお問い合わせください。
 

この記事に関するお問い合わせ

担当課: 選挙管理委員会事務局
tel: 023-654-1111
fax: 023-654-1140

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