行政
選挙
選挙権と被選挙権
選挙人名簿登録者数(令和6年9月2日更新)
令和6年9月2日 定時登録の選挙人名簿登録者数
男 24,460人 女 26,094人 合計 50,554人
各投票区別の登録者数は、以下のファイルをご覧ください。
選挙権と被選挙権
私たちは、18歳になると、みんなの代表を選挙で選ぶことのできる権利が与えられます。これが「選挙権」です。そして、その後ある年齢になると、今度は選挙に出てみんなの代表になる資格ができます。これが「被選挙権」です。
選挙権を持つためには、必ず備えていなければならない条件(積極的要件)と、ひとつでも当てはまった場合、選挙権を失う条件(消極的要件)があります。
備えていなければならない条件
選挙権 |
被選挙権 |
|
衆議院議員 | ・日本国民で満18歳以上であること。 | 日本国民で満25歳以上であること。 |
参議院議員 | 日本国民で満30歳以上であること。 | |
都道府県知事 | ・日本国民で満18歳以上であり、 引き続き3カ月以上その都道府県内の同一の市区町村に住所のある者 ※引き続き3カ月以上その都道府県内の同一市区町村に住所を有していたことがあり、かつ、その後も引き続きその都道府県の区域に住所を有する者を含む。 |
日本国民で満30歳以上であること。 |
都道府県議会議員 | 日本国民で満25歳以上であること。その都道府県議会議員の選挙権を持っていること。 | |
市区町村長 | ・日本国民で満18歳以上であり、 引き続き3カ月以上その市区町村に住所のある者 | 日本国民で満25歳以上であること。 |
市区町村議会議員 |
日本国民で満25歳以上であること。その市区町村議会議員の選挙権を持っていること。 |
選挙権を失う条件
- 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
- 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
- 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。または刑の執行猶予中の者
- 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
- 公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
- 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者
18歳選挙権
平成28年の参議院議員通常選挙から、選挙権年齢が18歳以上に引き下げられました。
詳しくは、総務省ホームページ をご覧ください。
成年被後見人の方々の選挙権について
平成25年7月以降に公示・告示される選挙から、成年被後見人の方は、選挙権・被選挙権を有することとなりました。成年被後見人の方が投票を行うにあたって、新たな申請等は不要です。
詳しくは、総務省ホームページ をご覧ください。
在外選挙制度
仕事や留学などで海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を持っている人です。
在外選挙人名簿への登録の申請には、出国前に国外への転出届を提出する場合に市区町村の窓口で申請する方法(出国時申請)と、出国後に居住している地域を管轄する日本大使館・総領事館(出張駐在官事務所を含みます。)に申請する方法(在外公館申請)があります。
1出国前に市区町村窓口で申請する場合(出国時申請 平成30年6月1日〜)
(1)国外への転出届を出す際に、在外選挙人名簿への登録を申請します。
在外選挙人名簿への登録を申請できるのは、国内の最終居住地の市区町村の選挙人名簿に登録されている方です。
申請できる期間は、転出届を出した日から転出届に記載された転出予定日までの間です。
申請は直接窓口で行う必要があります。申請は、申請者本人か、申請者から委任を受けた方ができます。郵送による申請はできません。
申請の際に必要なもの
本人の申請の場合
・申請書 (署名欄は本人の自署であること) 在外選挙人名簿登録移転申請書(125KB)
・本人確認書類(旅券、マイナンバーカード、運転免許書、官公庁の身分証など)
申請者から委任を受けた方の申請の場合
・申請書 (署名欄は本人の自署であること) 上記申請書と同じ
・申請者の本人確認書類および申請に来ている方の本人確認書類
・申請者からの申出書(署名欄は本人の自署であること) 申出書(49KB)
※申請書に旅券番号を記載いただく項目があります。申請の際には旅券(パスポート)をお持ちください。
(2)外国に居住後、在留届をします。
在留届で国外の住所を確認して名簿に登録しますので、早めに提出してください。
国外の住所が確認されると、名簿に登録され、在外選挙人証が交付されます。
2 在外公館等に申請する場合(在外公館申請)
本人または同居の家族等が管轄の在外公館へ行って登録申請をします。実際に登録されるためにはその在外公館の管轄区域に引き続き3カ月以上住所を有することが必要ですが、申請時に3カ月以上住所を有している必要はなく、在留届の提出と同時に申請書を提出することができます。この場合、領事官が3カ月以上住所を有したことを確認した後、市区町村選挙管理委員会において在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証が交付されます。
詳しくは外務省ホームページをご覧ください
投票方法は、在外公館で行う在外公館投票、郵便等によって行う郵便等投票、選挙の際に一時帰国した方や帰国後間もないため国内の選挙人名簿にまだ登録されていない方が行う日本国内における投票があります。なお、いずれの投票方法についても、在外選挙人証の提示が必要です。
※天童市の在外選挙人名簿に登録されている方の国内における投票所は、期日前投票期間中は天童市役所で、投票日当日は指定投票所になりますのでご確認ください。
担当課: 選挙管理委員会事務局
tel: 023-654-1111
fax: 023-654-1140