行政
施策・計画
個人情報ファイル簿の公表
個人情報ファイル簿の公表について
個人情報ファイル簿
本市が保有する個人情報ファイルについて、どのような個人情報ファイルを保有しているかを明らかにするとともに、市民が自らの個人情報の利用状況を把握できるように、識別される本人の数が1,000人以上のものについては、個人情報の保護に関する法津(平成15年法律第57号)に基づき、個人情報ファイル簿の公表が法的に義務付けられています。
本市が保有する個人情報ファイルについて、どのような個人情報ファイルを保有しているかを明らかにするとともに、市民が自らの個人情報の利用状況を把握できるように、識別される本人の数が1,000人以上のものについては、個人情報の保護に関する法津(平成15年法律第57号)に基づき、個人情報ファイル簿の公表が法的に義務付けられています。