行政
提言
市政への提言対応状況
令和元年5月11日〜令和元年5月24日受付分
No.6 芳賀タウン地内のフェンス等が地区計画基準に違反する場合の対応について
【提言・意見】
以前(平成30年12月)、芳賀タウン地内のフェンスの透過率の基準が守られていない住宅への対応について質問したところ、市から設置基準の周知と指導をしていくと回答をいただきましたが、全く改善されていないようです。フェンスの透過率や高さの基準等を、市から周知しているのでしょうか。交差点付近の住宅では、見通しが悪く事故が発生しやすい状態になってしまうと思いますが、市としていかがお考えでしょうか。
一度フェンスや垣根を設置した場合は、設置基準を満たさない場合でも、撤去や改善を図ることはできないのでしょうか。
以前(平成30年12月)、芳賀タウン地内のフェンスの透過率の基準が守られていない住宅への対応について質問したところ、市から設置基準の周知と指導をしていくと回答をいただきましたが、全く改善されていないようです。フェンスの透過率や高さの基準等を、市から周知しているのでしょうか。交差点付近の住宅では、見通しが悪く事故が発生しやすい状態になってしまうと思いますが、市としていかがお考えでしょうか。
一度フェンスや垣根を設置した場合は、設置基準を満たさない場合でも、撤去や改善を図ることはできないのでしょうか。
【対応状況】 所管課等:都市計画課
昨年12月にご提言をいただいた後、1月15日号の市報で地区計画制度の内容や必要性についてお知らせするとともに、芳賀地区内では回覧板で周知しました。また、建設業者に対しても、チラシを配布し説明を行いました。
建築物や工作物が地区計画の基準に適合していないことが判明した場合には、所有者に対して指導を行っていますが、すぐに改善できない場合は、所有者に改善計画を示していただきながら指導を行っています。ご提言のとおり、交差点付近では見通しが悪くなってしまう場合も考えられるため、できる限り早期の改善が実現するよう、継続的に指導を行うとともに、制度の周知をより一層徹底していきますので、ご理解とご協力をお願いします。
昨年12月にご提言をいただいた後、1月15日号の市報で地区計画制度の内容や必要性についてお知らせするとともに、芳賀地区内では回覧板で周知しました。また、建設業者に対しても、チラシを配布し説明を行いました。
建築物や工作物が地区計画の基準に適合していないことが判明した場合には、所有者に対して指導を行っていますが、すぐに改善できない場合は、所有者に改善計画を示していただきながら指導を行っています。ご提言のとおり、交差点付近では見通しが悪くなってしまう場合も考えられるため、できる限り早期の改善が実現するよう、継続的に指導を行うとともに、制度の周知をより一層徹底していきますので、ご理解とご協力をお願いします。
この記事に関するお問い合わせ
担当課: 総務部市長公室
tel: 023-654-1111
fax: 023-653-0704