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給排水設備工事(宅内の水道・下水道の工事)

天童市排水設備指定工事店の継続指定申請について(事業者の方へ)

天童市排水設備指定工事店の継続指定申請について(事業者の方へ)

 天童市排水設備指定工事店として引き続き指定を受けようとするときは、天童市排水設備指定工事店規程第4条第2項に基づく手続きが必要です。

天童市排水設備指定工事店継続指定申請に必要な書類

次の書類を天童市上下水道事業所上下水道課へ提出してください。

 

  1. 天童市排水設備指定工事店継続指定申請書
  2. 誓約書(天童市下水道条例第6条の3第1項第4号アからエまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類)
  3. 定款又は寄付行為および登記簿(履歴事項全部証明書)の謄本(法人の場合)※証明書は写し不可。
    住民票の写し(個人の場合)
  4. 営業所、資材置き場の平面図および写真並びに付近見取り図
  5. 排水設備責任技術者の責任技術者証の写し
  6. 所有する機械器具の調書および機械器具の写真
  7. 納税証明書および資産証明書 ※証明書は写し不可。
  8. 従業員名簿
  9. 工事経歴書
  10. 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認めるもの(係員が提出を指示したもの)
天童市排水設備指定工事店継続指定申請書等の様式(ファイルのダウンロード)
指定要件・欠格事項

〇指定要件

指定の基準は、条例第6条の3および天童市排水設備指定工事店規程(以下「規程」という。)に次のように規定しています。

  1. 排水設備工事責任技術者が1人以上専属している
  2. 規則で定める機械器具を有すること(資材置き場、資材倉庫の写真添付)
    (1)高低差および距離を測定する機械器具
    (2)スコップその他の掘削用の機械器具
    (3)ビニール用のこぎりその他の管切断用の機械器具
  3. 山形県内に営業所があること
  4. その他、天童市排水設備指定工事店工事規程に基づく
  5. 営業所が下水道を使用できる区域に位置する場合は、排水設備を設置していること

 

〇欠格事項

次のいずれかに該当する者は指定を受けることはできません。

(ア)成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

(イ)条例第6条の10第1項の規定により指定を取り消され、その取り消しの日から2年を経過しない者

(ウ)その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足る相当の理由がある者

(エ)法人であって、その役員のうちに(ア)から(ウ)までのいずれかに該当する者があるもの

この記事に関するお問い合わせ

担当課: 上下水道課
tel: 023-654-1111
fax: 023-654-1460

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