くらし

上下水道

給排水設備工事(宅内の水道・下水道の工事)

天童市指定給水装置工事事業者の更新申請について(事業者の方へ)

水道法の改正により、指定給水装置工事事業者は5年ごとの更新手続きが必要となりました。

令和6年度の更新手続きは、次のとおりです。

・更新対象 指定を受けた年月日が、平成25年4月1日から令和元年9月30日の事業者

・提出期限 令和6年7月26日(金曜日)

 

天童市指定給水装置工事事業者の更新申請に必要な書類

次の書類を天童市上下水道事業所上下水道課へ提出してください。

 

1.指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1)

2.誓約書(様式第2)(水道法第25条の3第1項第3号イからヘまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類)

3.機械器具調書(様式第1別表)

4.定款と登記事項証明書(法人の場合)、又は住民票の写し(個人の場合)※登記事項証明書は写し不可。

5.給水装置工事主任技術者免状番号を確認できるもの(免状又は技術者証の写し)

6.事業所の案内図(住宅地図等)

7.指定更新時確認事項

(1)指定給水装置工事事業者の業務内容

(2)指定給水装置工事業者の講習会の受講実績

(3)給水装置工事主任技術者等の研修会の受講状況

(4)適正に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況

天童市指定給水装置工事事業者更新申請書等の様式(ファイルのダウンロード)

・指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1)ワードファイル(18KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

・誓約書(様式第2)ワードファイル(18KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

・機械器具調書(様式第1別表)ワードファイル(18KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

・指定更新時確認事項エクセルファイル(23KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

・更新提出書類チェックリストワードファイル(19KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

よくある質問
質問 回答
山形市と天童市から指定を受けていますが、山形市で更新手続きをすれば、天童市の指定も自動的に更新されますか。 天童市の指定は更新されません。各自治体で更新手続きを行う必要があります。
更新手続きをしなかった場合、どうなりますか。 初回更新までの有効期間終了後に自動的に指定が失効します。
更新しないで失効してしまった場合、再度指定を受けることができますか。 再度指定を受けようとする場合、新規指定の申請をしていただき、要件を満たせば指定を受けられます。
この記事に関するお問い合わせ

担当課: 上下水道課
tel: 023-654-1111
fax: 023-654-1460

免責事項について アクセシビリティについて リンク集 サイトマップ
ページトップへ画像