くらし
子育て・入園
子育て支援医療給付(令和3年10月15日更新)
子育て支援医療給付制度
子どもの健全な発育の支援と、子どもを産み育てやすい社会環境を整備するため、18歳までの子ども医療費の無料化を行っています。
※平成29年7月から高校3年生(18歳)までに拡大しています。
子育て支援医療証
医療機関等を受診する際に、健康保険証と一緒に子育て支援医療証を提示することで、医療費(保険診療)の自己負担額が全額助成となる証です。
ただし、保険適用分のみとなります。
対象外となるものの例:非紹介患者初診加算料などの特定療養費、予防接種代、薬容器代、入院時の食事療養費、パジャマ代、差額ベッド代など
対象となる方
0歳から高校生等(18歳に到達する日以降の最初の3月31日まで)
仕事をしている方も対象になります。
市外へ住所を移して進学している高校生で、扶養者が天童市にお住まいであれば対象となる場合がありますので、お問い合わせください。
申請手続き
申請に必要なもの
- お子様の健康保険証
- (3歳児から9歳児までのお子様の場合)転入された場合や扶養義務者が市外在住の場合、次のいずれかの写し
- 源泉徴収票
- 確定申告書
- 住民税特別徴収決定通知書
- 住民税納税通知書
- 住民税課税証明書(所得金額及び所得控除額がわかるもの)
※所得制限はありませんが、所得税課税状況を確認します。
届出等が必要な場合
次のときはお子様の健康保険証と子育て支援医療証をご用意のうえ、届出てください。
- 健康保険証が変わったとき
- お子様の扶養状況に変更があったとき
- 住所が変わったとき
- 名前が変わったとき
医療証の更新
有効期限前に新しい医療証を郵送で交付します。
原則、手続きは不要ですが、扶養者の所得状況が確認できない場合は、必要書類等を提出していただいてからの交付になります。
入院する場合(小学4年生~中学3年生のみ)
入院用の医療証が必要になりますので、手続きを行ってください。手続きについては、上記の「申請手続き」をご覧ください。
適正受診のお願い
必要な方が安心して医療を受けられるようにするため、適正受診にご協力をお願いします。
医療費が高額になるときは『限度額適用認定証』を医療機関に提示してください
医療費が高額になるときは、加入されている健康保険へ限度額適用認定証を申請していただき、健康保険証と子育て支援医療証のほかに限度額適用認定証を医療費等の精算手続きの前に医療機関へ提示してくださるようご協力をお願いします。
医療機関に限度額適用認定証を提示いただくことで、医療証で市が負担する医療費の額が健康保険証に設定してある法定自己負担限度額までとなり、市が行う高額療養費の代理請求の手続きが不要となります。
※同じ月に複数個所を受診された場合や兄弟で合算した医療費が高額に該当する場合など、高額療養費の代理請求の手続きを実施する場合もあります。
高額療養費の代理請求について
医療証により市が負担した医療費が高額療養費に該当する場合、被保険者に代わって市が健康保険へ高額療養費の請求(代理請求)を行い、子育て支援医療として支払った分に充当させていただきます。対象となる方へは請求に必要となる書類をお送りしますので、書類提出にご協力をお願いします。
■一部の健康保険では代理請求を認めていません。
高額療養費は負担した医療費に対して支給されるものですので、高額療養費を健康保険から受け取った場合は、市に直接返還していただくことになりますので、ご了承ください。
医療給付申請の手続き
山形県外の医療機関等を受診する場合、医療証は使用できません。
医療機関等に自己負担分をお支払いただき、後日、市へ払戻しの手続きしていただくことで、保険診療分の払戻しが受けられます。
払戻しの手続きに必要なもの
- 子育て支援医療証
- お子さんの健康保険証
- 領収書(保険診療の点数など詳細が明示されているもの)
- 被保険者名義の通帳
被保険者以外の扶養者にお振込みを希望される場合は被保険者からの委任状(押印必須)が必要になります。
コルセットや弱視用眼鏡等の治療用装具を購入した場合や健康保険証を持参せずに医療機関等を受診した場合は、医師の診断書や領収書のコピーをとってから健康保険へ請求手続きを行い、保険者の給付決定後に手続きをしてください。請求方法は各保険者にお問い合わせください。なお、払戻し手続きをされる際は、保険者が発行する給付決定通知書(原本)も必要となります。
申請受付期限
受診した日から2年以内に申請してください。
払戻しに要する期間
受付からお振込みまで約2か月を要します。
支給額及び振込日が決定した際には福祉医療費支給決定通知書をお振込前にお送りします。
子育て支援医療証と災害共済給付制度の関係について
学校管理下での災害(ケガ、疾病)は、災害共済給付制度の対象となり、本来の自己負担額(医療費総額の3割)に1割を上乗せした額を給付金として受け取ることができるため、子育て支援医療給付制度より優先して適用しております。
(例)学校内で手をケガして治療を受けたところ、「療養に要する費用」(初診から治ゆまでの医療費の総額)が10,000円となったときは、保険診療の自己負担額は3割ですので3,000円を医療機関へ支払い、学校にて手続きをします。後日、災害共済給付制度から10,000円×4/10の4,000円が給付されます。ただし、高額な場合は別途計算方法によります。
小・中学校でのケガの場合
子育て支援医療証を使用した場合は、自己負担額0円として学校で手続きを行ってください。この場合は自己負担額相当の(3割)は不支給となり、療養に伴って要する費用(1割)のみ給付されます。
子育て支援医療証を使用しなかった場合は、学校での手続きの際にその領収書を提示して支払った旨を申し出てください。後日、保険診療の医療費総額の4割が給付されます。
高校等でのケガの場合
子育て支援医療証は使わずに医療機関等へは医療費の3割を自己負担してください。学校での手続きの際にその領収書を提示して支払った旨を申し出てください。後日、保険診療の医療費総額の4割が給付されます。
災害共済給付の手続きは学校に直接お問い合わせください。
初診から治ゆまでの医療費総額が5,000円未満の場合は災害共済給付制度の対象となりません。医療機関で自己負担された後、災害共済給付制度の対象とならなかった場合には、子育て支援医療として給付を行いますので領収書は保管しておいてください。
上記の「医療給付申請の手続き」をご覧ください。
担当課: 健康福祉部保険給付課
tel: 023-654-1111
fax: 023-658-8547