くらし
動物・ペット
飼い犬の手続きと狂犬病予防注射について
目次
犬の登録と狂犬病予防注射(令和6年3月5日更新)
犬の飼い主には、狂犬病予防法により犬の登録申請(一生に1回)と、年に1回の狂犬病予防注射が義務付けられています。
犬の登録
生活環境課又は動物病院で登録申請(手数料3,000円)を行い、鑑札の交付を受けてください。
鑑札は、犬の登録を証明するものです。常に犬の首輪等につけるようにしてください。
登録は次の期間内に行ってください。
- 生後90日以下の犬を取得した場合…生後91日目から30日以内
- 生後91日以上の犬を取得した場合…取得の日から30日以内
令和6年度狂犬病予防注射のお知らせ
生後91日以上の犬の飼い主の方は、4月1日(月曜日)から6月30日(日曜日)までの間に、動物病院での予防注射をお願いします。
- 対象
- 生後91日以上の飼い犬
- 注射料金
- 3,500円(市内動物病院の注射料金:4~6月の期間)
※休診日・診察時間などについては、事前に動物病院に確認してください。
※7月以降の注射料金は、動物病院にお問い合わせください。 - 持ち物
- 狂犬病予防注射の案内はがき(3月下旬に発送予定)
※はがき表面の問診票を事前にご記入ください。 - 注射済票
- 予防注射後に交付される注射済票は、狂犬病予防接種を受けたことを証明するものです。
注射済票も犬の首輪等につけるようにしてください。
※獣医師から「狂犬病予防注射済証」を発行された場合は、市窓口に提示して注射済票の交付を受けてください。(手数料550円)
病院名 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
天童動物病院 | 天童市芳賀タウン北六丁目3-10 | 023-654-1021 |
かたぎり動物病院 | 天童市大字川原子3391-3 | 023-656-2811 |
とも犬猫クリニック | 天童市久野本三丁目1-32 | 023-679-5876 |
※登録と予防注射を受けない場合、狂犬病予防法により罰則の適用を受けることがありますので、ご注意ください。
次の場合は届出が必要です(令和6年3月5日更新)
引っ越しをするとき
- 市内で転居するとき
- 登録事項変更届の提出が必要です。
- 市外から転入するとき
- 以前にお住まいの自治体で交付された鑑札をお持ちになり、市窓口で転入の手続きを行ってください。
また、市外の犬を譲り受けた場合も同様の手続きが必要です。登録されていない犬の場合は、新規登録手続きを行ってください。 - 市外に転出するとき
- 転出先の自治体にお問い合わせください。
その他、登録内容に変更があったとき
市窓口に登録事項変更届を提出してください。
- 市内で犬を譲り受けたとき
- 飼い主の氏名が変わったとき など
鑑札や注射済票を紛失・棄損したとき
市窓口にて、鑑札や注射済票の再交付をしています。
項目 | 手数料 |
---|---|
鑑札の再交付 | 1,600円 |
注射済票の再交付 | 340円 |
飼い犬が死亡したとき
死亡届の提出が必要です。
飼い犬が人にかみついたとき(令和4年7月7日更新)
飼い犬が人にかみついた場合、「山形県動物の愛護及び管理に関する条例」に基づき、保健所へ事故届の提出が必要です。詳しくは山形県村山保健所にお尋ねください。
【山形県村山保健所】
所在地:山形市十日町1-6-6
連絡先:023-627-1350
この記事に関するお問い合わせ
担当課: 市民部生活環境課
tel: 023-654-1111
fax: 023-653-0744