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第11次天童市交通安全計画(令和4年2月18日更新)

この計画は「第11次山形県交通安全計画」を基に、令和3年度から令和7年度までの5年間に、本市において講ずべき交通安全に関する施策の大綱と数値目標を定めたものです。

第1章 道路交通安全の目標と対策

基本理念

  • 交通事故のない安全・安心な社会の実現
  • 人優先の交通安全思想の普及
  • 高齢化が進展しても安全に移動できる社会の構築

目標(令和3年度~令和7年度)

  • 年間死者数    ……      0人
  • 年間負傷者数 … 280人未満
  • 年間重傷者数 ……   15人未満
  • 高齢者が第1当事者となる事故の件数 … 50件未満
第2章 道路交通安全のための施策の展開

次の3つの柱を中心に展開

  • 交通安全思想の普及徹底
  • 道路交通環境の整備
  • 交通事故後の対応
第3章 踏切道における交通安全の目標と対策

目標(令和3年度~7年度)

踏切道での年間事故件数 0件

 近年、高齢運転者による交通事故が増加傾向にあります。一般的に、運転者は加齢とともに身体的能力が低下していき、時として運転操作を誤って重大事故を招くことが考えられます。交通事故の未然防止等のためにも、運転免許証の適切な時期の自主返納を考えてはみませんか?
 

対象
市内に住所がある65歳以上で、平成28年4月1日以降に運転免許証を自主返納した方

内容
1〜4の中から希望するもの2万円分を交付(1人1回限り)

  1. 市内タクシー事業者のタクシー利用券
  2. 市内予約制乗合タクシー利用券
  3. 市営バス回数券
  4. 市内路線バス事業者のICカード引換券

 有効期限があります。上記の利用券等は支援を受けた年度の3月31日まで利用できます。
 有効期限を過ぎた券がある場合、支援を受けた年度の翌年度に限り、その年度に使用できる同額の券と交換することができます。

(例1)令和3年12月1日に交付(有効期限は令和4年3月31日までの4か月間)

→令和4年4月30日に残余券を交換(有効期限は令和5年3月31日)

(例2)令和4年4月1日に交付(有効期限は令和5年3月31日までの12か月間)

→令和5年4月15日に残余券を交換(有効期限は令和6年3月31日)

持ち物
県公安委員会発行の申請による運転免許の取消通知書、本人確認できるもの(保険証など)
※代理申請の場合は、代理人の身分証明書が必要です。

令和3年度に交付した残余券の交換について

 令和3年度に交付した運転免許証自主返納事業の「タクシー利用券」、「予約制乗合タクシー利用券」、「バス定期券購入利用券」、「バス回数券購入利用券」の使用期限は、令和4年3月31日までとなっております。
 使用期限まで使いきれずに残った券につきましては、令和4年度の券と交換しますので、申請をお願いいたします。なお、交換は1回限りであり、令和4年度の残余券は翌年度の券に交換できませんので、御留意ください。
 

対象
免許返納タクシー利用券の認定番号が4001番以降の方
免許返納予約制乗合タクシー利用券の認定番号が401番以降の方
免許返納者支援バス回数券購入利用券の認定番号が401番以降の方

※免許返納タクシー利用券の認定番号が1~4000番の方、免許返納予約制乗合タクシー利用券の認定番号が1~400番の方、バス回数券購入利用券の認定番号が1~400番の方は交換できません。


交換期間
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで(平日)

持ち物
残った各種利用券
※代理人が申請する場合は、代理人の身分証明書が必要です。

申請先
市生活環境課

運転免許証の自主返納窓口を拡大しました

 最寄りの交番・駐在所でも運転免許証の返納手続きができます。
 運転免許の自主返納手続きの詳細については、山形県ホームページをご覧ください。

 

自転車安全利用五則の改定について(令和5年3月1日更新)

 令和4年11月1日に「自転車安全利用五則」が改定されました。
 「自転車安全利用五則」を守って安全運転に努めましょう。

1 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先

 ・「車の仲間」である自転車は歩道と車道の区別がある道路では車道通行が原則です。車道を通行する場合は、左側に寄って通行しなければなりません。

 ・歩道を通行できる場合は、車道寄りの部分をすぐに停止できる速度で通行します。歩行者の通行の妨げるときは一時停止しなければなりません。

2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

 ・信号がある交差点では、信号に従って安全を確認し通行しましょう。

 ・道路標識等により、一時停止すべきとされている場所では、必ず一時停止し、安全確認しましょう。

3 夜間はライトを点灯

 ・夜間は必ずライトを点灯しましょう。

4 飲酒運転は禁止

 ・自転車も飲酒運転は禁止です。

5 ヘルメットを着用

 ・自転車を利用するすべての人は、自転車事故による被害を軽減するために、乗車用ヘルメットを着用しましょう。幼児・児童を保護する責任は、幼児・児童を自転車に乗せるときには、乗車用ヘルメットを着用させるよう にしましょう。

   自転車安全利用五則チラシPDFファイル(790KB)
   自転車交通安全講座リーフレットPDFファイル(2344KB)

自転車のヘルメット着用の努力義務化(令和5年3月1日更新)

 道路交通法の改正により、令和5年4月1日から全国ですべての自転車利用者に対する乗車用ヘルメット着用が義務づけられます。
 自転車の乗るときは、ヘルメットをかぶるようにしましょう。

 

自転車保険の加入が義務付けられました

 山形県では自転車の安全で安心して暮らすことができる社会の実現を目的として「山形県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」を制定しました。
 万が一の事故に備えるため、令和2年7月1日から自転車保険の加入が義務付けられましたので、未加入の方は加入をお願いいたします。

山形県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例チラシPDFファイル(7792KB)
※条例の詳細については山形県ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

 

「あおり運転」の厳罰化について

 令和2年6月30日付で道路交通法が改正され、妨害運転罪が創設されました。あおり運転を「妨害運転罪」として明確に規定したもので、あおり運転に対する罰則が強化されました。あおり運転をすると3~5年以下の懲役又は50~100万円以下の罰金が課され、自動車運転免許が取消になります。これは、酒気帯び運転・酒酔い運転に匹敵する厳罰化です。

 車を運転する際は、周りの車の動きなどに注意し、相手の立場について思いやりの気持ちを持って、ゆずり合いの運転をすることが大切です。

 正しい交通ルールを守った運転で、皆が安全・快適に通行できる交通環境をつくっていきましょう。

 

あおり運転の10類型
  1. 対向車線の逆走等
  2. 急ブレーキをかける
  3. 車間距離を詰める
  4. 割り込み
  5. 乱暴な追越し、左からの危険な追越し
  6. ハイビーム威嚇の継続
  7. 不必要なクラクション
  8. 幅寄せ、蛇行運転
  9. 高速道路等で最低速度を違反する
  10. 妨害運転で高速道路上で相手の車を停止させる

 

「あおり運転は犯罪!」注意喚起チラシPDFファイル
あおり運転にあった場合の措置PDFファイル

 

イオンモール天童店南東交差点がスクランブル交差点になりました

 8月5日から、イオンモール天童店南東交差点が、スクランブル交差点になりました。これにより、歩行者は信号が青になったら、交差点を斜めに横断できるようになります。歩道を通行している自転車も斜め横断できますが、歩行者がいる場合は、自転車から降りて渡りましょう。

自転車の通行方法についてPDFファイル(397KB)

 

この記事に関するお問い合わせ

担当課: 市民部生活環境課
tel: 023-654-1111
fax: 023-653-0744

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