くらし
住まい・引越し
建物を新築・増築するとき
※ カーポートやプレハブ製の物置も建築物ですので、建築確認を受ける必要があります。更地に建てる場合は10平方メートルなくとも必要です。
※ その他の留意事項(196KB)
確認申請の受付・審査機関について
天童市は「限定特定行政庁」です。
確認検査業務を行う民間機関を「指定確認検査機関」といいます。
建築確認や検査を特定行政庁に申請するか、指定確認検査機関に申し込むかは申請者の選択となります。
特定行政庁に申請される場合、確認申請の受付窓口は天童市都市計画課建築住宅係です。
なお、用途や規模により審査機関(256KB)は異なりますので、事前相談は審査機関にお願いします。
※屋外広告物の工作物確認申請を提出される場合、その広告物が山形県屋外広告物条例に定める設置基準に合致しているかの審査を確認申請の前に受ける必要があります。村山総合支庁建設総務課が審査機関となっております。
申請の受付時間について
建築確認申請の受付時間は、原則として 月曜日から金曜日の午前中(8時30分から12時) としていますのでご協力をお願いします。
建築確認申請等手数料について
建築確認等の手数料は、申請延べ面積により相違します。
天童市建築確認等手数料一覧
山形県が確認する手数料についてはこちらです。
手数料等の納入方法(256KB)は物件により異なります。
境界線からの「離れ」について
- 境界線からの“離れ”については、民法に建物を築造するには境界線から50cm以上離すように、また離れが1m未満の窓には目隠しをするように等の条項がありますので、相隣関係には十分に配慮してください。
- 用途地域が低層住居と指定されているところや「地区計画」により境界線からの離れ制限が設定されているところがありますので、確認してください。
法第43条第2項第1号の認定について
延べ面積200平方メートル以内の一戸建て住宅のうちその敷地が公共機関等の管理している道や位置指定道路の基準に適合する道で幅員4m以上のものに2m以上接するもの等、一定の基準に適合するもので天童市長が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めた場合においても、建築することが可能となります。
※許可・認定を受けようとする際には、必ず担当職員と事前に相談してください。
建築基準法上の道路種別等の問合せについて
都市計画課の窓口では、建築基準法における道路等の相談を受付けています。
電話等による道路種別の確認や相談は誤解を生じる恐れがありますので、窓口及びFAXでの対応とさせていただきます。
なお、FAXにて相談の場合は、位置図・配置図・平面図等の書類を添付してください。
完了検査について
建築確認を受けた建築工事が完了しましたら、法第7条第1項に基づき、4日以内に完了検査申請をし、検査を受けなければなりません。
法第7条の5の運用を受ける建築物(建築士の確認の特例を受けた建築物)の完了検査申請書には、省令に基づき、屋根の小屋組の工事終了時、構造耐力上主要な軸組み若しくは耐力壁の工事終了時、基礎の配筋(鉄筋コンクリート造の基礎の場合に限る。)の工事終了時を写した写真を添付してください。
※完了検査は原則として 火曜日と木曜日の午後に実施しておりますが、都合により日程が変わる場合があります。
申請・届出書様式について
確認申請書の共通様式(R5.4.1~)は以下のとおりです。
- 確認申請書(建築基準法施行細則別記第2号様式)(84KB)
- 建築計画概要書(建築基準法施行細則別記第3号様式)(47KB)
- 計画変更確認申請書(建築基準法施行細則別記第4号様式)(122KB)
- 完了検査申請書(建築基準法施行細則別記第19号様式)(33KB)
- 建築工事届(建築基準法施行細則別記第40号様式)(1265KB)
- 建築物除却届(建築基準法施行細則別記第41号様式)(44KB)
市の様式は以下のとおりです。
- 建築主(築造主・代理人)変更届 (様式第1号)(46KB)
- 計画変更届 (様式第2号)(35KB)
- 工事取りやめ(取り下げ)届(様式第3号)(33KB)
- 監理者(施工者)選任(変更)届(様式第4号)(37KB)
- 工場調書 (様式第5号)(49KB)
- 危険物の貯蔵量及び処理量調書(様式第6号)(34KB)
- 建築物調書(様式第7号)(47KB)
- し尿浄化槽調書(様式第8号)(42KB)
- 施工状況報告書(様式第9号)(35KB)
- 道路位置指定申請書(様式第10号)(59KB)
- 確認済証等交付申請書(様式第11号)(32KB)
担当課: 建設部都市計画課
tel: 023-654-1111
fax: 023-653-0714