くらし

住まい・引越し

建物を新築・増築するとき

 建築物の新築、増築(10平方メートル以内を除く)する場合には、建築確認申請書を提出し、建築基準法に適合しているかの確認を受け、確認済証の交付を受けてから工事に着手しなければなりません。

※ カーポートやプレハブ製の物置も建築物ですので、建築確認を受ける必要があります。更地に建てる場合は10平方メートルなくとも必要です。
その他の留意事項PDFファイル(196KB)
 

確認申請の受付・審査機関について

天童市は「限定特定行政庁」です。
確認検査業務を行う民間機関を「指定確認検査機関」といいます。
建築確認や検査を特定行政庁に申請するか、指定確認検査機関に申し込むかは申請者の選択となります。
特定行政庁に申請される場合、確認申請の受付窓口は天童市都市計画課建築住宅係です。
用途や規模により審査機関PDFファイル(314KB)は異なりますので、事前相談は審査機関にお願いします。

 

なお、建築基準法第6条第1項に基づく確認申請については、書類の事前確認を行います。
事前確認は、概ね1~2日確認した後に、代理者(やまがたe申請の申請者)へ連絡いたします。

https://apply.e-tumo.jp/city-tendo-yamagata-u/offer/offerList_detail?tempSeq=15116このリンクは別ウィンドウで開きます

事前確認終了後は、一般社団法人建築行政情報センターが運用する建築確認申請電子申請受付システムを利用し、天童市建築主事に確認申請を行っていただきます。

 

申請の受付時間について

建築確認申請の受付は、電子申請とします。 

申請は、開庁時間の平日8時30分から17時15分まで となります。

 

電子申請について

 下記のURLから、電子申請受付システムにて申請することが出来ます。

 https://afba.shinsei-kenchikugyousei-db.jp/loginこのリンクは別ウィンドウで開きます

 

 操作説明については、「電子申請受付システム操作説明書_申請者向け(PDF)このリンクは別ウィンドウで開きます」を確認ください。
 

 (1208KB)(1755KB)

 

建築確認申請等手数料について

建築確認等の手数料は、申請延べ面積により相違します。
 天童市建築確認等手数料一覧PDFファイル(460KB)
 
山形県が確認する手数料についてはこちらPDFファイル(286KB)です。
手数料等の納入方法PDFファイル(314KB)は物件により異なります。

 

境界線からの「離れ」について

  • 境界線からの“離れ”については、民法に建物を築造するには境界線から50cm以上離すように、また離れが1m未満の窓には目隠しをするように等の条項がありますので、相隣関係には十分に配慮してください。
  • 用途地域が低層住居と指定されているところや「地区計画」このリンクは別ウィンドウで開きますにより境界線からの離れ制限が設定されているところがありますので、確認してください。

 

法第43条第2項第1号の認定について

延べ面積200平方メートル以内の一戸建て住宅のうちその敷地が公共機関等の管理している道や位置指定道路の基準に適合する道で幅員4m以上のものに2m以上接するもの等、一定の基準に適合するもので天童市長が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めた場合においても、建築することが可能となります。

※許可・認定を受けようとする際には、必ず担当職員と事前に相談してください。

 必要書類・申請手数料等についてPDFファイル(209KB)

 第43条第2項第1号関係承諾書ワードファイル(35KB)

 

建築基準法上の道路種別等の問合せについて

都市計画課の窓口では、建築基準法における道路等の相談を受付けています。

電話等による道路種別の確認や相談は誤解を生じる恐れがありますので、窓口及びFAXでの対応とさせていただきます。

なお、FAXにて相談の場合は、位置図・配置図・平面図等の書類を添付してください。

 

完了検査について

建築確認を受けた建築工事が完了しましたら、法第7条第1項に基づき、4日以内に完了検査申請をし、検査を受けなければなりません。

完了検査申請書には、こちらのPDFファイル(801KB)書類及び写真を添付して提出してください。

※完了検査は原則として 火曜日と木曜日の午後に実施しておりますが、都合により日程が変わる場合があります。

 

建築士サポートセンター窓口について

令和7年4月から全面施行の改正建築基準法・建築物省エネ法に関わる確認申請手続等を円滑に進めるにあたり、申請者(建築士等)を個別にサポートする体制を構築するため、令和7年1月6日(月)より、山形県建築士会に「建築士サポートセンター」を開設しております。
 

 ・建築士サポート体制の構築についてPDFファイル(281KB)

 ・建築士サポート申込書ワードファイル(17KB)
 

申請・届出書様式について

確認申請書の共通様式(R7.4.1~R8.3.31)は以下のとおりです。

  1. 確認申請書(建築基準法施行細則別記第2号様式)ワードファイル(87KB)
  2. 建築計画概要書(建築基準法施行細則別記第3号様式)ワードファイル(47KB)
  3. 計画変更確認申請書(建築基準法施行細則別記第4号様式)ワードファイル(60KB)
  4. 完了検査申請書(建築基準法施行細則別記第19号様式)ワードファイル(34KB)
  5. 建築工事届(建築基準法施行細則別記第40号様式)エクセルファイル(149KB)
  6. 建築物除却届(建築基準法施行細則別記第41号様式)エクセルファイル(41KB)

 

市の様式は以下のとおりです。

  1. 建築主(築造主・代理人)変更届 (様式第1号)ワードファイル(46KB)
  2. 計画変更届 (様式第2号)ワードファイル(35KB)
  3. 工事取りやめ(取り下げ)届(様式第3号)ワードファイル(33KB)
  4. 監理者(施工者)選任(変更)届(様式第4号)ワードファイル(37KB)
  5. 工場調書 (様式第5号)ワードファイル(49KB)
  6. 危険物の貯蔵量及び処理量調書(様式第6号)ワードファイル(34KB)
  7. 建築物調書(様式第7号)ワードファイル(47KB)
  8. し尿浄化槽調書(様式第8号)ワードファイル(42KB)
  9. 施工状況報告書(様式第9号)ワードファイル(35KB)
  10. 道路位置指定申請書(様式第10号)ワードファイル(59KB)
  11. 確認済証等交付申請書(様式第11号)ワードファイル(32KB)
この記事に関するお問い合わせ

担当課: 建設部都市計画課
tel: 023-654-1111
fax: 023-653-0714

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