くらし
手続き・証明
後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度
75歳以上(一定の障がいがある方は65歳以上)の方は、後期高齢者医療制度で医療を受けることになります。
運営主体
県内全市町村が加入する「山形県後期高齢者医療広域連合」が運営主体となります。この広域連合が、保険料を決めたり、医療の給付を行います。市町村は保険料の徴収や各種申請・届出の受付、保険証の引渡しなどの窓口業務を行います。
制度の概要など詳しくは、山形県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
加入者
75歳以上の方および65歳以上の一定の障がいがある方です。
- 対象となるとき
75歳の誕生日から後期高齢者医療制度の対象となります。
※65歳以上の一定の障がいがある方は、申請して広域連合から認定を受けた日から対象となります。 - 保険証
75歳を迎える方には、誕生日までに、後期高齢者医療被保険者証が交付されます。医療を受けるときは必ず医療機関に提示してください。
保険料
後期高齢者医療保険に加入すると、後期高齢者医療保険料を納める義務が生じます。税額は、均等割、所得割の合計で決められます。
税率や納付方法などはこちらをご覧ください。
自己負担割合
医療費の自己負担は、総医療費の1割負担となります。ただし、現役並み所得者は3割負担となります。
現役並み所得者とは、市県民税の課税標準額が145万円以上の被保険者と同一世帯の被保険者の方です。ただし、世帯収入が次の額未満であれば、申請により1割負担となります。
- 後期高齢者複数世帯:520万円
- 後期高齢者単身世帯:383万円
※同一世帯に属する被保険者の所得及び収入により判定します。
給付
- 1カ月の医療費が高額だった場合
被保険者の方が、同じ月内に一定の自己負担限度額を超えて一部負担金を支払った場合は、限度額を越えた分が後から支給されます。
新たに高額療養費の支給対象となった方(申請が必要な方)へは、申請のお知らせをお送りします。
※1カ月の自己負担限度額については、山形県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。 - 医師の指示で治療用装具を作った場合
かかった医療費はいったん全額自己負担となります。その後申請して認められると、後から自己負担分以外の部分が払い戻されます。 - 被保険者が亡くなられた場合
葬祭を行った方(喪主など)に葬祭費が支給されます。
詳しい内容はお問い合わせください。
お問い合わせ先
991-0041 山形県寒河江市大字寒河江字久保6番地
山形県後期高齢者医療広域連合
電話 0237-84-7100
山形県後期高齢者医療広域連合「第4次広域計画」・「第3期保健事業実施計画」のパブリック・コメント(意見募集)を実施(令和5年11月22日更新)
山形県後期高齢者医療広域連合では、「第4次広域計画」および「第3期保健事業実施計画」を策定するにあたり、皆さまからの意見を募集します。
1.意見を募集している計画
山形県後期高齢者医療広域連合「第4次広域計画(案)」パブリック・コメント
山形県後期高齢者医療広域連合「第3期保健事業計画(案)」パブリック・コメント
2.意見募集期間
令和5年 12 月 20 日(水)まで
3.お問い合わせ先
991-0041 山形県寒河江市大字寒河江字久保6番地
山形県後期高齢者医療広域連合
電話 0237-84-7100
後期高齢者医療における窓口負担割合の見直しについて(令和4年3月31日更新)
令和4年10月1日から後期高齢者医療における窓口負担割合が変わります
「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」が令和3年6月に公布され、「施行日政令」と「2割負担の基準等の政令」が令和4年1月に公布されたことにより、後期高齢者医療における窓口負担割合が令和4年10月1日から見直されます。
後期高齢者医療制度の被保険者で、現役並み所得者(3割負担)を除く、一定以上所得のある方は、医療費の窓口負担割合が2割となります。
窓口負担割合見直しの詳細については、国が示した以下の資料をご確認ください。
①後期高齢者の窓口負担割合見直しについて(概要)(654KB)
②見直しの必要性と意義(730KB)
③2割の対象となる所得基準の考え方(486KB)
④見直しに併せて行う配慮措置の考え方(296KB)
新型コロナウイルス感染症に関する傷病手当金(後期高齢者医療被保険者)(令和5年3月20日更新)
新型コロナウイルスに感染し、または感染の疑いのある場合に会社を休みやすい環境を整備するため、傷病手当金を支給します。
申請対象となる期間を、令和5年5月7日まで延長します。
申請を希望される方は、事前にお問い合わせください。
1.対象となる方
次のすべてに該当する方
- 給与等の支払いを受けている後期高齢者医療保険の被保険者の方
- 新型コロナウイルス感染症に感染し、または感染が疑われ就労できず、給与等の全部または一部を受けることができない方
2.申請対象となる期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日の間に感染し、療養のために労務に服することができない期間
※入院が継続する場合等は、最長1年6か月まで
3.支給期間
就労できなくなった日から起算して3日を経過した日から就労することができない期間のうち、就労を予定していた日数
4.支給額
日額×2/3×支給期間
※給与等の全部または一部を受けることができる場合は、支給額が調整されたり、支給されない場合があります。
※日額は「直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額」となり、上限は30,887円となります。
5.時効
労務に服することができなくなった日ごとにその翌日から2年。
6.申請
次の申請書をすべてご記入のうえ申請してください。
※申請には事業主や医療機関からの証明が必要となります。
※申請を希望される方は、事前にお問い合わせください。
- 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書1(被保険者記入用)(132KB)
【記入例】後期高齢者医療傷病手当金支給申請書1(被保険者記入用)(143KB) - 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書2(被保険者記入用)(136KB)
【記入例】山形県後期高齢者医療傷病手当金支給申請書2(被保険者記入用)(139KB) - 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(157KB)
【記入例】後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(247KB) 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(128KB) ※当面の間、不要となりました。
【記入例】後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(149KB)
お問い合わせ先及び申請書提出先
994-8510 山形県天童市老野森一丁目1番1号
天童市役所保険給付課国保医療係
TEL:023-654-1111(内線754)
担当課: 健康福祉部保険給付課
tel: 023-654-1111
fax: 023-658-8547