くらし

手続き・証明

後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度(令和8年2月5日更新)

 75歳以上(一定の障がいがある方は65歳以上)の方は、後期高齢者医療制度で医療を受けることになります。

運営主体

 県内全市町村が加入する「山形県後期高齢者医療広域連合」が運営主体となります。この広域連合が、保険料を決めたり、医療の給付を行います。市町村は保険料の徴収や各種申請・届出の受付、保険証の引渡しなどの窓口業務を行います。
 制度の概要など詳しくは、山形県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

加入者

 75歳以上の方および65歳以上の一定の障がいがある方です。
 

  1. 対象となるとき
     75歳の誕生日から後期高齢者医療制度の対象となります。
    ※65歳以上の一定の障がいがある方は、申請して広域連合から認定を受けた日から対象となります。
  2. 資格確認書(旧 被保険者証)
     75歳を迎える方には、誕生日までに、後期高齢者医療資格確認書(旧 被保険者証)が交付されます。医療を受けるときは必ず医療機関に提示してください。
令和6年12月2日からマイナ保険証を基本とする仕組みに変わりました

 マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、医療機関などで受診する際には、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を使用することが基本となる仕組みに変わりました。これに伴い後期高齢者医療制度においても、従来の紙の健康保険証は令和6年12月2日から新たに発行されなくなりました。

 

 暫定的な運用が1年間(令和8年7月31日まで)延長されるため、令和7年8月1日から令和8年7月31日まで利用できる資格確認書は、マイナ保険証の有無にかかわらず全ての被保険者へ交付しております。

保険料

 後期高齢者医療保険に加入すると、後期高齢者医療保険料を納める義務が生じます。税額は、均等割、所得割の合計で決められます。
 税率や納付方法などはこちらをご覧ください。

自己負担割合

 医療費の窓口負担は、1割、2割(一定以上所得世帯の方)、3割(現役並み所得世帯の方)です。
   負担割合の区別要件は次のとおりです。 

 

○3割負担の方
1.住民税課税所得が145万円以上の人
2.世帯の前年の収入額が次の額以上
・後期高齢者複数世帯の場合は520万円以上
・後期高齢者単身世帯の場合は383万円以上
3.昭和20年1月2日以降生まれの後期高齢者がいる世帯で以下に該当する人
・世帯の後期高齢者の基準所得(総所得金額-43万円)の合計額が210万円以上

 

○2割負担の方
住民税課税所得が28万円以上の人
世帯の前年の年金収入+その他の合計所得金額が次の額以上
・後期高齢者複数世帯の場合は320万円以上
・後期高齢者単身世帯の場合は200万円以上

 

○1割負担の方
上記に該当しない方

給付
  1. 1カ月の医療費が高額だった場合
     被保険者の方が、同じ月内に一定の自己負担限度額を超えて一部負担金を支払った場合は、限度額を越えた分が後から支給されます。
     新たに高額療養費の支給対象となった方(申請が必要な方)へは、申請のお知らせをお送りします。
     ※1カ月の自己負担限度額については、山形県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
  2. 医師の指示で治療用装具を作った場合
     かかった医療費はいったん全額自己負担となります。その後申請して認められると、後から自己負担分以外の部分が払い戻されます。
  3. 被保険者が亡くなられた場合
     葬祭を行った方(喪主など)に葬祭費が支給されます。


 詳しい内容はお問い合わせください。

 

お問い合わせ先
  991-0041 山形県寒河江市大字寒河江字久保6番地
  山形県後期高齢者医療広域連合
  電話 0237-84-7100

 新型コロナウイルス感染症に関する傷病手当金(後期高齢者医療被保険者)(令和5年3月20日更新)

新型コロナウイルスに感染し、または感染の疑いのある場合に会社を休みやすい環境を整備するため、傷病手当金を支給します。
申請対象となる期間を、令和5年5月7日まで延長します。
申請を希望される方は、事前にお問い合わせください。

1.対象となる方

次のすべてに該当する方

  • 給与等の支払いを受けている後期高齢者医療保険の被保険者の方
  • 新型コロナウイルス感染症に感染し、または感染が疑われ就労できず、給与等の全部または一部を受けることができない方
2.申請対象となる期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日の間に感染し、療養のために労務に服することができない期間
※入院が継続する場合等は、最長1年6か月まで

3.支給期間

就労できなくなった日から起算して3日を経過した日から就労することができない期間のうち、就労を予定していた日数

4.支給額

日額×2/3×支給期間
※給与等の全部または一部を受けることができる場合は、支給額が調整されたり、支給されない場合があります。
※日額は「直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額」となり、上限は30,887円となります。

5.時効

労務に服することができなくなった日ごとにその翌日から2年。

6.申請

次の申請書をすべてご記入のうえ申請してください。
※申請には事業主や医療機関からの証明が必要となります。
※申請を希望される方は、事前にお問い合わせください。

 

  1. 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書1(被保険者記入用)PDFファイル(132KB)
    【記入例】後期高齢者医療傷病手当金支給申請書1(被保険者記入用)PDFファイル(143KB)
  2. 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書2(被保険者記入用)PDFファイル(136KB)
    【記入例】山形県後期高齢者医療傷病手当金支給申請書2(被保険者記入用)PDFファイル(139KB)
  3. 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(事業主記入用)PDFファイル(157KB)
    【記入例】後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(事業主記入用)PDFファイル(247KB)
  4. 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)PDFファイル(128KB) ※当面の間、不要となりました。
    【記入例】後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)PDFファイル(149KB)
お問い合わせ先及び申請書提出先

994-8510 山形県天童市老野森一丁目1番1号
天童市役所保険給付課国保医療係
TEL:023-654-1111(内線754)

この記事に関するお問い合わせ

担当課: 健康福祉部保険給付課
tel: 023-654-1111
fax: 023-658-8547

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