くらし
手続き・証明
マイナンバー通知カードについて
マイナンバー通知カードの廃止について
マイナンバー通知カードは、法律の改正により令和2年5月25日に廃止されました。
廃止後は、通知カードの取り扱いが変わりますのでご注意ください。
廃止後の取り扱い
廃止後は、通知カードに関する以下の手続きができなくなりました。
・住所や氏名等の記載事項の変更
・新規発行および再発行
※通知カードの記載事項に変更がない場合は、引き続きマイナンバーを証明する書類としてご利用いただけます。
マイナンバーの確認方法
マイナンバーを確認する場合は、以下の方法で確認することができます。
・マイナンバーカードの申請
・マイナンバーが記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」の発行
初めてマイナンバーが付番される方には、通知カードに代わり「個人番号通知書」でマイナンバーを通知します。
※個人番号通知書はマイナンバーの証明書類としては使用できません。
マイナンバー通知カードとは
通知カードとは住民のひとりひとりにマイナンバー(個人番号)を通知するものです。
通知カードは、紙製のカードで、住民にマイナンバー(個人番号)をお知らせするものです。
券面にはお住まいの市区町村の住民票に登録されている氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー(個人番号)等が記載されています。
なお、通知カードを本人確認書類としてご利用いただくことはできません。通知カードを利用してマイナンバーの確認と本人確認を同時に行う場合は、運転免許証や旅券等の本人確認書類が必要となります。
マイナンバーカードについてはこちらをご覧ください。
マイナンバーが漏えいし、不正に用いられるおそれのある場合
通知カードの紛失等により、マイナンバーが漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められる場合に限り、新たなマイナンバーの指定を市長に対し申請することができます。
申請内容を審査した結果、該当すると認められる場合はマイナンバーの指定(番号変更)を受けることができます。
申請内容を審査した結果、該当すると認められる場合はマイナンバーの指定(番号変更)を受けることができます。
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この記事に関するお問い合わせ
担当課: 市民部市民課
tel: 023-654-1111
fax: 023-658-8547