行政
施策・計画
マイナンバー(社会保障・税番号)制度
マイナンバー(社会保障・税番号)制度について
マイナンバー(社会保障・税番号)制度が始まります
マイナンバー(社会保障・税番号)は、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、大きく3つあげられます。
- 行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間で連携が進み、手続きが正確でスムーズになります。
- 添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減します。行政機関が持っている自分の情報の確認や、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ることも可能になります。
- 所得や行政サービスの受給状況を把握しやすくなり、負担を不当に免れたり、給付を不正に受けたりすることを防止するほか、本当に困っている人にきめ細かな支援を行えるようになります。
Q 番号はいつ、どのように通知されますか?
A 平成27年10月以降、住民票を有する全ての方に、12桁のマイナンバーが通知されます。 原則として、市町村から、住民票の住所あてにマイナンバーが記載された「通知カード」が送付されます。住民票の住所と異なるところにお住まいの方はご注意ください。
マイナンバーは一生使うものです。マイナンバーが漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除いて、一生変更されませんので、大切にしてください。
Q マイナンバーはどのような場面で使用することとなりますか?
A 平成28年1月以降、順次、社会保障、税、災害対策の行政手続でマイナンバーが必要になります。例えば、
1 健康保険を受給しようとするときに健康保険組合にマイナンバーを提示
2 毎年6月に児童手当の現況届を出すときに市町村にマイナンバーを提示
3 所得税及び復興特別所得税の確定申告をするときに税務署にマイナンバーを提示
4 税や社会保障の手続きで、勤務先や金融機関にマイナンバーを提示
といった場面で利用することになります。
マイナンバーは社会保障、税、災害対策の中でも、法律や自治体の条例で定められた行政手続でしか使用することはできません。
情報提供ネットワークシステムを通じた各機関の間の情報連携は、国は平成29年1月以降、地方公共団体は平成29年7月以降、順次始まります。情報連携により、申請時の課税証明書等の添付省略など、国民の負担軽減・利便性向上が実現します。
民間事業者の方へ
民間事業者も制度への対応が必要です。
平成28年1月以降、社会保障や税の手続のために、全従業員のマイナンバーを取得し、健康保険、厚生年金、雇用保険や源泉徴収などの書類に個人番号を記載することになります。
また、マイナンバーを含む個人情報(特定個人情報)は適切に管理することが必要です。
特定個人情報保護評価について
特定個人情報保護評価とは、特定個人情報ファイルを保有しようとする又は保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。
天童市の特定個人情報保護評価書
- 住民基本台帳に関する事務 基礎項目評価書 (93KB)
- 個人住民税に関する事務 基礎項目評価書 (85KB)
- 固定資産税関係事務 基礎項目評価書 (83KB)
- 軽自動車税に関する事務 基礎項目評価書 (84KB)
- 国民年金関係事務 基礎項目評価書 (98KB)
- 国民健康保険関係事務 基礎項目評価書 (91KB)
- 後期高齢者医療制度関係事務 基礎評価項目評価書 (83KB)
- 介護保険関係事務 基礎項目評価書 (88KB)
- 予防接種・母子保健・健康診断・保健指導勧奨に関する事務 基礎項目評価書(399KB)
- 障害者自立支援給付関係事務 基礎項目評価書 (88KB)
- 子ども・子育て支援に関する事務 基礎項目評価書 (80KB)
- 児童手当の支給に関する事務 基礎項目評価書 (87KB)
- 児童扶養手当の支給に関する事務 基礎項目評価書 (85KB)
- 身体障害者手帳交付に関する事務 基礎項目評価書 (81KB)
市の事務におけるマイナンバーを含む個人情報の取扱いについて
本市の事務において個人情報を適正に取り扱うため基本方針を策定しております。あらかじめ本人に通知した利用目的の範囲内で適正な収集、保管、この基本方針に基づき利用、提供及び廃棄をするなど、厳正に管理を行っております。
マイナンバー制度に便乗した不審な電話等にご注意ください
マイナンバー制度に便乗した不審な電話等にご注意ください
各種相談窓口へ、マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得を行おうとする電話、メール、手紙、訪問等に関する情報が寄せられています。
マイナンバーの通知や利用、個人番号カードの交付などの手続で、公的機関が口座番号や口座の暗証番号、所得や資産の情報、家族構成、年金・保険の情報などを聞いたり、お金やキャッシュカードを要求したりすることは一切ありません。
ATMの操作をお願いすることも一切ありません。
こうした内容の電話や手紙、訪問には応じないようにご注意ください。
詳しくはこちらをご覧ください。 (377KB)
問合せ等
マイナンバー制度のよくある質問(FAQ)や最新情報は、デジタル庁のマイナンバー(個人番号)制度のホームページに掲載しています。
お電話でのお問い合わせ
マイナンバー総合フリーダイヤル
TEL:0120-95-0178 (無料)
平日 9時30分から22時00分
土曜日・日曜日 祝9時30分から17時30分
年末年始(12月29日から1月3日)を除く
※一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)
- マイナンバー制度に関すること 050-3816-9405
- 「通知カード」「個人番号カード」に関すること 050-3818-1250
※英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語対応のフリーダイヤル
- マイナンバー制度に関すること 0120-0178-26
- 「通知カード」「個人番号カード」に関すること 0120-0178-27
詳しくは、デジタル庁ホームページをご確認ください。