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税金
固定資産税・都市計画税
目次
- 固定資産税とは
- 都市計画税とは
- 評価替えとは
- 固定資産を「現に所有している者」の申告について
- 家屋を新築したときや取り壊した場合について
- 未登記家屋を売買・贈与した場合について
- 固定資産税路線価について
- 固定資産価格通知依頼書(地方税法第422条の3)について
- 「わがまち特例」による償却資産の特例措置
- 中小企業等経営強化法に係る固定資産税課税標準特例の拡充について
- 固定資産税の縦覧と閲覧
- 「罹(り)災証明書」・「被災証明書」の交付について
固定資産税とは
固定資産(土地、家屋及び償却資産)の資産価値に課税される税金です。
- 納税義務者
- 毎年1月1日賦課期日現在で市内に土地、家屋及び償却資産を所有している方に課税されます。具体的には次のとおりです。
- 土地:土地登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
- 家屋:建物登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
- 償却資産:土地・家屋以外の事業用の資産を所有している人
- 税率
- 土地、家屋、償却資産の課税標準額の1.4%
- 納税の方法
- 5月、7月、9月、11月の4期で納めていただきます。
- 免税点未満
- 土地、家屋、償却資産の、それぞれの課税標準額の合計が、次の金額に満たない場合は課税されません。
- 土地:30万円
- 家屋:20万円
- 償却資産:150万円
- 固定資産税の特例について
- 1.住宅用地(居住するための住宅が建っている敷地)に対する課税標準額の特例は、次のとおりです。
- 小規模住宅用地(200平米以下の住宅用地)の課税標準額については、価格の6分の1の額に減額されます。
- 一般住宅用地(小規模住宅用地以外の住宅用地)の課税標準額については、価格の3分の1の額に減額されます。
土地の用途(利用状況)を変更した場合は、「固定資産税の住宅用地等申告書」を税務課へ提出してください。(家屋を取り壊した場合や、住宅から店舗にまたは店舗から住宅に変更した場合等)
届出書の用紙については、こちらからダウンロードできます。
- 2.家屋に対する課税標準額の特例は、次のとおりです。
新築された住宅については、次の要件を満たす場合に減額されます。
ア 専用住宅や併用住宅(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のもの)であること。
イ 床面積が50平米以上(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平米以上)280平米以下であること。
住居として用いられる部分の床面積が120平米までのものについては全部、120平米を超えるものは120平米に相当する部分について固定資産税額の2分の1が減額されます。
減額される期間は、一般住宅について新築後3年間(長期優良住宅の場合は5年間)です。
長期優良住宅の場合は届出が必要になります。
届出書の用紙については、こちらからダウンロードできます。
都市計画税とは
都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用に充てるため課税する税金です。
- 納税義務者
- 都市計画区域のうち市街化区域内に土地、家屋を所有している方に課税されます。
- 税率
- 土地、家屋の課税標準額の0.3%
- 納税の方法
- 固定資産税と合わせて納めていただきます。
- 都市計画税の特例について
- 住宅用地(居住するための住宅が建っている敷地)に対する課税標準額の特例は、次のとおりです。
- 小規模住宅用地(200平米以下の住宅用地)の課税標準額については、価格の3分の1の額に減額されます。
- 一般住宅用地(小規模住宅用地以外の住宅用地)の課税標準額については、価格の3分の2の額に減額されます。
評価替えとは(令和6年5月10日更新)
評価替えとは、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて、市町村長が固定資産の価格を決定することをいいます。土地と家屋については、基準年度(3年ごと)に評価替えを行います。
固定資産税は、固定資産の価格、すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されるものです。したがって、毎年度評価の見直しを行い、その結果を基に課税を行うことが理想的といえますが、膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的には事実上不可能であることや、課税事務の簡素化を図りコストを最小に抑える必要もあること等から、土地と家屋については原則として3年間価格を据え置く制度、換言すれば、3年ごとに価格を見直す制度がとられています。
令和6年度は、評価替えの年です
- 土地について
土地は、令和5年1月1日の地価公示価格等を活用して価格を求め、さらに令和5年7月1日までの半年間に地価が下落した地域では、その下落状況を反映して価格を修正しました。
標準宅地や路線価、現況地目の見直しを行い、市内の地価動向や街路の状況が価格に反映されるため、土地の評価替えによって価格が変動します。
令和6年度は、下落傾向にあった地価が改善される地域も見られ、価格が上昇傾向となっています。
- 家屋について
令和6年度の評価替えにおける家屋については、建物物価が上昇傾向にあるため、経過年数による損耗を反映しても、評価額が下がりにくい状況となっています。今回の評価替えにより、評価額が上がることはありませんが、必ずしも下がるわけでもありません。
また、経過年数による減価は、20%が下限です。下限に達すると評価額は下がりません。
固定資産を「現に所有している者」の申告について
固定資産の所有者が亡くなり、相続登記が完了していない場合は、現に固定資産を所有している方(法定相続人など)が次年度の納税義務者となります。該当する方は、「固定資産税納税義務承継代表者届出書(兼現所有申告書)」を税務課に提出してください。
家屋を新築したときや取り壊した場合について
家屋を新築したとき
家屋を新築、または増改築されたときは、翌年から固定資産税の課税対象となります。
これらの税額の基礎となる評価額を算出するため家屋調査を行いますので、みなさまのご協力をお願いします。
新築・増築された際の税関係についてまとめた固定資産税等のご案内(212KB)もご覧ください。
家屋を取り壊したとき
家屋を取り壊されたときは、取り壊した旨の届出をしてください。届出が無い場合や遅れた場合は、そのまま課税されることがありますので、届出はお早めにお願いします。
また、年の途中で家屋を取り壊されても、固定資産税は、1月1日現在の家屋の所有者に課税されますので、その年度は固定資産税を納めていただくことになります。
- 届出書の用紙については、こちらからダウンロードできます。
未登記家屋を売買・贈与した場合について
登記されていない家屋を売買・贈与した場合は、市税務課に備え付けの「家屋補充課税台帳(未登記家屋台帳)の登録者変更申告書」を提出してください。届出が無い場合や遅れた場合は、前所有者にそのまま課税されることがありますので、届出はお早めにお願いします。
- 届出書の用紙については、こちらからダウンロードできます。
固定資産税路線価について
固定資産税路線価とは宅地の評価額を決定するための基準となる価格で、具体的には、道路に面した標準的な宅地の1平方メートル当たりの土地の価格をいいます。固定資産税路線価は地価公示価格等の7割を目安に算定されています。
路線価には固定資産税路線価と相続税路線価の2種類があります。固定資産税路線価は各市町村で算定していますが、相続税路線価は相続税等の算定のため、国税局(税務署)が算定しています。また、相続税路線価は地価公示価格等の8割を目安に算定されています。
固定資産税路線価は税務課の窓口で公開しており、どなたでもご覧いただくことができます。また、インターネットでも資産評価システム研究センターの全国地価マップで公開されています。
固定資産価格通知依頼書(地方税法第422条の3)について
固定資産価格通知依頼書の受付の際、次の書類を確認させていただきます。
- 1 固定資産価格通知依頼書
-
- 山形地方法務局に備付けの用紙をご使用ください。
- 登記申請人が法人の場合は、登記申請人の欄に窓口に来られた方の氏名を記載してください。
- 2 ご提示いただく書類
- 登記の目的が「売買」で、登記申請人が「個人(所有者本人を除く)」または「法人(司法書士等の士業を除く)」の場合は、次の(1)、(2)をお持ちください。
- 本人確認書類(運転免許証等の写真入りの証明書類)
- 売買契約書
「わがまち特例」による償却資産の特例措置(令和6年10月18日更新)
平成24年度税制改正により、地方税の特例措置について、国が一律に定めていた内容を市町村が判断し、条例で決定できる仕組み「地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)」が導入されました。
このことを受け、わがまち特例の対象となる以下の資産について、天童市市税条例により課税標準の特例割合を定めました。
適用対象 | 適用期間 | 取得時期 | 特例率 | |
家庭的保育事業 | 期限なし | 定めなし | 3分の1に軽減 | |
居宅訪問型保育事業 | 期限なし | 定めなし | 3分の1に軽減 | |
事業所内保育事業 | 期限なし | 定めなし | 3分の1に軽減 | |
公共の危害防止施設等 汚水又は廃液処理施設 |
期限なし |
令和6年4月1日~ |
2分の1に軽減 | |
公共の危害防止施設等 下水道除害 |
期限なし |
令和6年4月1日~ |
4分の3に軽減 |
|
再生可能エネルギー発電設備 (太陽光発電設備等) |
最初の3年度分 |
詳細はこちらをご確認ください |
||
浸水防止用設備 | 最初の5年度分 |
平成29年4月1日~ |
3分の2に軽減 | |
先端設備等 |
詳細はこちらをご確認ください |
再生可能エネルギー発電設備(太陽光発電設備等)に係る固定資産税の特例について
1 課税標準の特例率について
- 太陽光発電設備 ≪取得時期:令和2年4月1日~令和8年3月31日まで≫
出力規模 | 特例率 |
1,000kw未満 | 3分の2に軽減 |
1,000kw以上 | 4分の3に軽減 |
- 風力発電設備 ≪取得時期:令和2年4月1日~令和8年3月31日まで≫
出力規模 | 特例率 |
20kw未満 | 4分の3に軽減 |
20kw以上 | 3分の2に軽減 |
- 水力発電設備 ≪取得時期:令和2年4月1日~令和8年3月31日まで≫
出力規模 | 特例率 |
5,000kw未満 | 2分の1に軽減 |
5,000kw以上 | 4分の3に軽減 |
- 地熱発電設備 ≪取得時期:令和2年4月1日~令和8年3月31日まで≫
出力規模 | 特例率 |
1,000kw未満 | 3分の2に軽減 |
1,000kw以上 | 2分の1に軽減 |
- バイオマス発電設備 ≪取得時期:令和2年4月1日~令和8年31日まで≫
出力規模 | 特例率 |
10,000kw未満 | 2分の1に軽減 |
10,000kw以上20,000kw未満 | 3分の2に軽減 |
10,000kw以上20,000kw未満 ※取得時期:令和6年4月1日~令和8年3月31日まで ※バイオマスのうち木質又は農産物の収穫によって生じるバイオマス個体燃料 |
7分の6に軽減 |
2 提出書類
発電設備の種類 | 提出書類 |
太陽光 |
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風力・水力・ 地熱・バイオマス |
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3 申請方法
該当資産を取得した翌年の1月31日までに、上記の書類を提出してください。
中小企業等経営強化法に係る固定資産税課税標準特例の拡充について(令和5年10月6日更新)
生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置について、新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から適用対象を拡充・延長します。
※先端設備等については「先端設備導入計画」の認定後に取得することが必須です。
対象資産
- 平成30年6月6日から令和7年3月31日までに取得
機械及び装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備
- 令和2年4月30日から令和5年3月31日までに取得
構築物、事業用家屋
特例率
- 平成30年6月6日から令和5年3月31日までに取得
3年度分 ゼロ - 令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得
3年度分 2分の1
ただし、雇用者給与等支給額の増加に係る事項が記載された先端設備導入計画に従って取得したもの
- 令和5年4月1日から令和6年3月31日までに取得
5年度分 3分の1(3分の2軽減) - 令和6年4月1日から令和7年3月31日までに取得
4年度分 3分の1(3分の2軽減)
平成30年6月6日から令和5年3月31日取得分に係る固定資産税課税標準特例について
詳細及び提出書類等
令和5年4月1日から令和7年3月31日取得分に係る固定資産税課税標準特例について
詳細及び提出書類等
中小企業等経営強化法や先端設備導入計画の詳細につきましては「中小企業庁:ホームページ(外部リンク)」をご確認ください。
また、天童市で策定する先端設備導入計画の認定や、導入促進基本計画につきましては「市商工観光課のページ」をご覧ください。
固定資産税の縦覧と閲覧(令和6年3月8日更新)
縦覧制度
みなさんが所有する土地や家屋の価格(評価額)が、ほかの土地や家屋と比較して適正であるかどうかを判断するための制度です。
- 縦覧できる方
- 納税義務者の方(ただし、土地のみを所有している方は家屋の縦覧はできません。家屋のみを所有している方は土地の縦覧はできません。)
- 縦覧できる内容
- 土地の場合=所在・地番・地目・地積・価格(評価額)
家屋の場合=所在・家屋番号・種類・構造・床面積・価格(評価額) - 縦覧期間
- 令和6年4月1日(月曜日)から5月31日(金曜日)までの午前8時30分から午後5時まで(土曜日・日曜日、祝日を除く)
閲覧制度
令和6年度の固定資産税の課税内容を、みなさんに確認していただくための課税台帳の閲覧制度です。
- 閲覧できる方
- 納税義務者本人または同居の親族
納税義務者の委任を受けた代理人
当該資産に賃借権、そのほか使用または収益を目的とする権利をもっている方
当該資産を処分する権利を持っている方
法人の場合は代表取締役の方、もしくは代表取締役の方からの委任状を持参の方 - 閲覧期間
- 随時(縦覧期間に限り、無料でコピーを差し上げます)
- 縦覧・閲覧の場所
- 市役所1階税務課窓口
申請書の用紙については、市のホームページからダウンロードできます。
※受付の際に本人確認をさせていただきますので、身分証明証(マイナンバーカードや運転免許証など)をご持参ください(郵送の場合はこれらの写しを添付してください)。
「罹(り)災証明書」・「被災証明書」の交付について
本市では、風水害(台風など)や地震などの災害(※1)により、お住いの家屋などに被害を受けた方に対し、「罹災証明書」又は「被災証明書」を交付します。
(※1)災害対策基本法に規定する暴風・竜巻・豪雨・豪雪・洪水・地震その他の異常な自然現象などが原因により生ずる被害をいいます。なお、火災によるものについては、消防署にて交付します。
「罹災証明書」・「被災証明書」とは
罹災証明書
罹災証明書は、災害により「住家」(※2)に受けた被害について、市の調査員が国の基準にしたがって調査・判定し、その被害の程度を証明するものです。
被害の程度を判定する必要がありますので、証明書の交付には日数を要します。
(※2)「住家」とは、現実に居住(世帯が生活の本拠として日常的に使用していることをいう)のために使用している建物(被災者生活再建支援金や災害援助法による住宅の応急修理等の対象となる住家)のことです。
被災証明書
被災証明書は、災害により「被害程度の認定を必要としない住家、住家以外の建物(店舗、車庫、物置 等)、構築物(カーポート、塀 等)または動産(自動車、家財 等)」が被災したという事実(届出があったこと)を証明するものです。
被害の程度を証明するものではありませんので、原則として現地調査は行いません。
申請にあたってのお願い
災害により家屋に被害を受けた時から相当の時間が経過した場合には、災害による被害なのか判断することができなくなり「罹災証明書」、「被災証明書」の交付が難しくなることがあります。
建物の修繕や汚れの除去等を行う場合には、建物の被害を目視で確認できなくなることから、必ず、修繕や除去前の被害状況を撮影した写真等をご用意ください。
【参考】住まいが被害を受けた時最初にすること (516KB)
交付について
対象者
・罹災証明書…罹災した「住家」にお住いの世帯主または同一世帯の方
・被災証明書…被災した「被害程度の認定を必要としない住家、住家以外の建物(店舗、車庫、物置 等)、構築物(カーポート、塀 等)、または動産(自動車、家財 等)」の所有者
※「罹災証明書」、「被災証明書」ともに上記以外の方が申請する場合(代理申請)は、委任状の提出が必要となります。
手続きに必要なもの
1 本人確認ができる書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど)
2 被災したことがわかる写真(被害箇所の写真は「引き」と「寄り」の2種類を撮影してください)
3 委任状(代理申請の場合のみ)
手続き窓口
受付窓口 市役所1階税務課(窓口9番)
受付時間 午前8時30分から午後5時15分
電子申請サービス
やまがたe申請天童市電子申請サービスをご利用ください。
下記リンクからアクセスいただけます。
なお、代理申請の場合は、電子申請はご利用いただけませんので、窓口または郵送申請をご利用ください。
※マイナポータルからも、やまがたe申請天童市電子申請サービスへ飛ぶことができます。
・罹災証明証の発行申請(外部リンク)マイナポータル「ぴったりサービス」
・被災証明書の発行申請(外部リンク)マイナポータル「ぴったりサービス」
担当課: 総務部税務課
tel: 023-654-1111
fax: 023-654-7372