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償却資産(固定資産税)について

償却資産(固定資産税)の申告について(令和5年12月22日更新)

償却資産とは

 土地・家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額または減価償却費が、法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるものをいいます。

 個人及び法人で天童市内に事業用資産(農業を含む)を所有されている方は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在の所有状況を申告していただくことになっています。

 

 所得税の確定申告とは別に、固定資産税の償却資産申告が必要となります。

 詳しい内容は下記、償却資産申告の手引きをご覧ください。

 

申告期限

 毎年1月31日(土日祝日の場合はその翌日)までに窓口または郵送にて、ご提出ください。

 

申告していただく方

 天童市内で工場や商店の経営、駐車場やアパートの貸付、飲食業、土木工事業、農業などの事業を行っている個人及び法人の方が対象となります。

 毎年12月中旬頃に昨年度申告者と新規事業者に対し、償却資産申告書または申告ご案内はがきを発送しています。

 申告書が届かない場合は、下記からダウンロードしてご利用ください。郵送での資料送付もいたしますので、税務課固定資産税係までご連絡ください。

 

 

 課税にならないと思われる場合や増減が無い場合でも、必ず申告をお願いします。

 

電子申告をされる場合

 自社電算による申告をされる方は、申告書に1月1日現在の評価額、決定価格、課税標準額を出力のうえ、全資産の明細書を添付してください。

 増減別の明細書も出力できる場合は、併せてご提出ください。

 

課税標準の特例が適用される資産について

 地方税法に基づき、課税標準の特例が適用される資産があります。

 該当資産がある場合は、該当資産の種類別明細書の摘要欄に該当条項を記入し、特例該当資産であることを確認できる書類を添えて申告してください。

 わがまち特例、中小企業等経営強化法に係る特例措置については、こちらの記事をご確認ください。

 

税率と税額について
  1. 課税標準額 天童市内の賦課期日(1月1日)における全資産の評価額の合計
  2. 税率 1.4%
  3. 免税点 全資産の課税標準額の合計が150万円未満
  4. 税額の計算 課税標準額(1,000円未満切り捨て)×税率(1.4%)=税額(100円未満切り捨て)

 

償却資産の実地調査について(令和6年7月12日更新)

 本市では、適正かつ公平な課税を行うため、地方税法第353条及び地方税法第408条の規定に基づき、固定資産税における償却資産の申告内容などの調査を順次行っています。この調査では、本市に申告されている償却資産と、貴事業所の固定資産台帳等の帳簿を照合し、申告内容の適否を精査しています。

 調査のために必要な帳簿類や参考資料等の提出を求めることがございますので、ご協力をお願いいたします。

 

提出書類
  1. 償却資産実地調査回答票 ※調査依頼の際にお送りします。
  2. 減価償却資産明細書(固定資産台帳)の写し ※天童市にある全ての資産が記載されているもの(建物・建物附属設備・構築物・車両等も含む)
  3. 「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価格の損金算入の特例」の適用がある場合は、その明細書の写し(法人税申告書別表16(7)等)の全て ※過年度も含む

 

提出先及び問い合わせ先

 天童市総務部税務課固定資産税係(市役所1階9番窓口) 内線777・778

※郵送による申告で、控用に受付印を必要とする場合は、返信用封筒及び切手を同封してください。

この記事に関するお問い合わせ

担当課: 総務部税務課
tel: 023-654-1111
fax: 023-654-7372

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