くらし
福祉
地域密着型サービス事業者・居宅介護支援事業者等の方へ
指定変更届出について(令和6年3月28日更新)
指定地域密着型サービス事業所等において、介護保険法に基づく指定を受けた事項に変更があった場合には、天童市長に届出を行う必要があります。
提出書類について
留意事項
・変更があった日から10日以内に届出を行ってください。
・定員の変更や建物の構造等の変更の場合、現地確認を要するので、変更予定の1か月前までに連絡してください。
・法人の変更等では、廃止届および新規指定が必要となる場合があります。新規指定の場合、2か月前から1か月前までが申請時期となります。
介護給付費算定に係る体制等に関する届出について(令和6年6月18日更新)
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書は、指定後、または体制に変更があった際に提出する必要があります。
他市区町村から指定(みなし指定含む)を受けている場合、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書は、当該他市区町村にも提出してください。提出書類等詳細は、各自治体にお問い合わせください。
届出に係る加算等の算定時期
- (1) 加算を算定する場合
-
サービス区分表 サービス区分 提出期限 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
夜間対応型訪問介護
(介護予防)認知症対応型通所介護地域密着型通所介護
(介護予防)小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護
居宅介護支援
介護予防支援
算定月の前月15日まで 地域密着型特定施設入居者生活介護
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(介護予防)認知症対応型共同生活介護
算定月の1日まで - (2) 加算を算定しなくなる場合
- 事業所の体制を変更した結果、加算を算定しない状況が生じた場合又は加算を算定しなくなることが明らかな場合は、速やかにその旨を届出てください。なお、この場合は、加算等が算定されなくなった事実が発生した日から加算等の算定を行わないものとします。
また、この場合において届出を行わず当該算定について請求を行った場合は不正請求となり、支払われた介護給付費は不当利得となるので返還措置を講ずることになります。悪質であると認められた場合は、指定の取消しとなることもありますので注意してください。 - (3) 減算の場合
- 減算に該当する場合、すみやかに減算の届出をしてください。この場合において減算の届出を行わず請求を行った場合は不正請求となり、支払われた介護給付費は不当利得となるので返還措置を講ずることになります。悪質であると認められた場合は、指定の取消しとなることもありますので注意してください。
提出書類
届出書
体制等状況一覧表
・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(令和6年6月~)(986KB)
※添付書類を添えて、提出してください。
介護職員等処遇改善加算の届出について(令和6年6月18日更新)
次の加算を算定する場合は届出が必要です。
・令和6年6月から一本化される介護職員等処遇改善加算
令和6年度の計画書の提出について
提出期限
令和6年4月15日(月曜日)まで
(年度の途中から加算を算定しようとする場合、算定する月の前々月の末日までに提出が必要です。)
提出書類
・(別紙様式2)処遇改善計画書(令和6年度)
※要件を満たす場合、「別紙様式6」または「別紙様式7」のいずれかでの届出が可能です。
様式
<計画書>
・(別紙様式2)処遇改善計画書(令和6年度)
・(別紙様式7)(加算未策定事業者用)処遇改善計画書・実績報告書(令和6年度)
・【記入例】別紙様式2(処遇改善計画書)
・【記入例】別紙様式7(加算未算定事業者用・計画書・実績報告書)
<その他>
・(別紙様式4)変更届出書
・(別紙様式5)特別な事情に係る届出書
・移行先検討・補助シート ※旧3加算から新加算への移行に際してご活用ください。
令和5年度の実績報告について
提出期限: 令和6年7月31日(水曜日)まで
加算を算定している介護サービス事業所は、実績報告書を提出してください。
・介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書(185KB)
事業者指定までの手続きについて
指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定に関する事前相談、事前申出、事前協議書の提出、指定申請書の提出、指定後の各種届出等は、健康福祉部保険給付課で受け付けます。
事前申出及び事前協議の手続きについて
指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービス(以下「地域密着型サービス等」という。)の事業所指定については、介護保険法令等の規定に基づき事務手続きを進めていただくこととなります。
天童市における指定申請の手続きにつきましては、指定にあたり天童市地域密着型サービスの運営に関する委員会(以下「地域密着型サービス運営委員会」という。)からの意見聴取が必要なことなどから手続きの円滑を図る等の目的で指定申請に先立ち、事前申出及び事前協議を行っていただくことにしています。
したがって、原則として指定申請の受付は、事前申出を経て事前協議が完了したものに限り行うこととなります。
事前申請関係書類
指定申請関係書類
指定の更新について
指定地域密着型サービス事業所等は、介護保険法により6 年ごとに指定の更新を受けなければその効力を失うこととなっています。下記の申請様式により更新手続きを行ってください。
提出書類について
申請様式
添付書類
・付表
・欠格事由に該当しない旨の誓約書
・暴力団等に該当しない旨の誓約書
・介護支援専門員一覧(配置が義務付けられているサービスのみ)
申請の時期について
指定有効期間満了日の2ヶ月前から1ヶ月前まで
事業の廃止・休止、指定辞退、再開について
指定地域密着型サービス事業所等において、介護保険サービスの廃止・休止、指定辞退、再開を行う場合は、天童市長に届出を行う必要があります。
提出書類について
申請の時期について
廃止・休止、指定辞退の場合は、廃止等の日の1か月前まで
再開の場合は、再開後10日以内
介護サービス事業所の事故報告について
介護サービス事業所において報告を要する事故が発生した場合は、市へ報告を行う必要があります。
提出書類について
担当課: 健康福祉部保険給付課
tel: 023-654-1111
fax: 023-658-8547