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税金
軽自動車税
軽自動車税(令和6年4月26日更新)
軽自動車税(種別割)とは
毎年4月1日現在、市内に軽自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車等を所有している方に課税される税金です。
ただし、割賦(所有権留保付)販売の場合は、買主が所有者とみなされます。
税額の通知および納付方法
軽自動車税(種別割)は、毎年5月10日頃に税務課からお送りする納税通知書により、5月末日(土・日・祝日の場合は、翌平日)まで、コンビニエンスストア、金融機関等の窓口及びスマホ決済アプリ等(詳しくはこちら)で納めていただきます。金融機関の市税口座振替をご利用の方は、5月末日(土・日・祝日の場合は、翌営業日)に指定の口座から引き落としになります。
税額
軽自動車税(種別割)の税率は以下のようになります。
種別 | 税率(年税率) | |
---|---|---|
原動機付自転車 | 総排気量が50cc以下※特定小型含む | 2,000円 |
総排気量が50ccを超え90cc以下 | 2,000円 | |
総排気量が90ccを超え125cc以下 | 2,400円 | |
ミニカー | 3,700円 | |
二輪の軽自動車(125ccを超え250cc以下)・被けん引車 | 3,600円 | |
二輪の小型自動車(250ccを超えるもの) | 6,000円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用(スプレイヤー等) | 2,400円 |
農耕作業用以外(フォークリフト等) | 5,900円 |
※小型特殊自動車について、詳しくはこちら(425KB)をご覧ください。
※名義変更・廃車等のお問合せ先は下記を参照ください。
種別 | 平成27年4月以降 新規検査を受けた車両 |
平成27年3月31日までに 新規検査を受けた車両 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準税率 | グリーン化特例(軽課) (令和6年度のみ) |
右記以外 の車両 |
重課税率 (新規検査から13年を超えた車両) |
|||||
概ね75% 軽減(1) |
概ね50% 軽減(2) |
概ね25% 軽減(3) |
||||||
四輪 | 乗用 | 自家用 | 10,800円 | 2,700円 | 適用なし | 適用なし | 7,200円 | 12,900円 |
営業用 | 6,900円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | 5,500円 | 8,200円 | ||
貨物 | 自家用 | 5,000円 | 1,300円 | 適用なし | 適用なし | 4,000円 | 6,000円 | |
営業用 | 3,800円 | 1,000円 | 適用なし | 適用なし | 3,000円 | 4,500円 | ||
三輪 | 自家用 | 3,900円 | 1,000円 | 適用なし | 適用なし |
3,100円 |
4,600円 | |
営業用 | 3,900円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | 3,100円 | 4,600円 |
※名義変更・廃車等のお問合せ先は下記を参照ください。
重課税率
賦課期日(4月1日)時点で、最初の新規検査から13年を超えた車両は重課税率が適用されます。令和6年度に重課税率の対象となるのは、最初の新規検査が平成23年3月以前の車両です。最初の新規検査の時期は車検証の「初度検査年月」に記載されています。
初度検査年月 | 適用開始年度 |
---|---|
平成21年4月から平成22年3月まで | 令和5年度 |
平成22年4月から平成23年3月まで | 令和6年度 (今年度課税車両) |
平成23年4月から平成24年3月まで | 令和7年度 |
グリーン化特例(軽課)(令和6年度のみ)
令和5年度に新規取得した四輪車等は、令和6年度分に限り、軽自動車税種別割が燃費性能に応じて軽減税率が適用されます。
(令和5年度にグリーン化特例が適用になった車両について、再度適用されるものではありません)
- 概ね75%軽減
電気自動車・天然ガス軽自動車
(平成30年排ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制から窒素酸化物10%低減車) - 概ね50%軽減
【乗用(営業用)】令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準90%達成車 - 概ね25%軽減
【乗用(営業用)】令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準70%達成車
※2,3については、ガソリンを内燃機関の燃料とする軽自動車で、平成30年排ガス基準50%低減又は平成17年排出ガス基準75%低減車に限ります。
※各燃費基準の達成状況は、車検証の備考欄に記載されています。
軽自動車等の登録・廃車等の手続きについて
軽自動車を登録、廃車する場合は、その種別によって管轄が異なりますので、以下の区分に従って手続きしてください。
原動機付自転車・小型特殊自動車等市役所で手続きできる車両については、こちらをご覧ください。
車両の種類 | 窓口 |
---|---|
原動機付自転車 |
天童市市民部市民課 tel:023-654-1111 内線:717 |
軽三輪 軽四輪 |
軽自動車検査協会山形事務所 山形市立谷川3丁目3553 tel:050-3816-1835 |
軽二輪 二輪の小型自動車 |
東北運輸局山形運輸支局 山形市大字漆山字行段1422-1 tel:050-5540-2013 |
※令和元年7月1日から、軽二輪の窓口が軽自動車協会から運輸支局へ変更になりました
転入・転出した場合について
原動機付自転車・小型特殊自動車の場合
軽自動車税(種別割)は、主たる定置場の所在する市町村で課税されます。市外に転出する場合は、天童市市民部市民課で廃車の手続きをし、転出先の市町村で新たに登録の手続きをしてください。
転入した場合は、天童市市民部市民課で廃車と登録の手続きができます。
必要書類等はこちらをご覧ください。
軽自動車・二輪の小型自動車の場合
以下の区分に従って手続きしてください。
車両の種類 | 転入時の窓口 | 転出時の窓口 |
---|---|---|
軽三輪 軽四輪 |
軽自動車検査協会山形事務所 山形市立谷川3丁目3553 tel:050-3816-1835 |
転出先の都道府県の軽自動車検査協会 |
軽二輪 二輪の小型自動車 |
東北運輸局山形運輸支局 山形市大字漆山字行段1422-1 tel:050-5540-2013 |
転出先の都道府県の運輸局 |
※令和元年7月1日から、軽二輪の窓口が軽自動車協会から運輸支局へ変更になりました
軽自動車税(環境性能割)について
令和元年10月1日から、自動車取得税が廃止され、軽自動車税(環境性能割)が導入されました。
軽自動車税(環境性能割)は、3輪以上の軽自動車で、新車・中古車問わず、取得価格が50万円を超え、令和元年10月1日以降に取得した車両が対象です。手続きは、これまでの自動車取得税同様、軽自動車の取得時に、山形県に申告・納付してください。
税額は、車両の取得価格に税率をかけた額で算出され、車両の燃費性能等に応じて定められます。
詳しい税率については、以下の表をご参照ください。(乗用車の例)
【令和6年1月1日~令和7年3月31日】
燃費性能等 | 税率 | |
自家用 | 営業用 | |
電気自動車等 ※1 | 非課税 | 非課税 |
★★★★かつ令和12年度燃費基準80%達成かつR2年度燃費基準達成 ※2 | 非課税 | 非課税 |
★★★★かつ令和12年度燃費基準70%達成かつR2年度燃費基準達成 ※2 |
1.0% | 0.5% |
★★★★かつ令和12年度燃費基準60%達成かつR2年度燃費基準達成 ※2 | 2.0% | 1.0% |
上記以外又はR2年度基準未達成車 | 2.0% | 2.0% |
【令和7年4月1日~令和8年3月31日】
燃費性能等 | 税率 | |
自家用 | 営業用 | |
電気自動車等 ※1 |
非課税 | 非課税 |
★★★★かつ令和12年度燃費基準80%達成かつR2年度燃費基準達成 ※2 | 非課税 | 非課税 |
★★★★かつ令和12年度燃費基準75%達成かつR2年度燃費基準達成 ※2 | 1.0% | 0.5% |
★★★★かつ令和12年度燃費基準70%達成かつR2年度燃費基準達成 ※2 | 2.0% | 1.0% |
上記以外又はR2年度基準未達成車 | 2.0% | 2.0% |
※1 「電気自動車等」とは、電気軽自動車および天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス規制からNOx10%低減達成)である。
※2 ★★★★とは、平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%以上低減達成車を指します。
※3 燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
担当課: 総務部税務課
tel: 023-654-1111
fax: 023-654-7372