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税金

軽自動車税

軽自動車税(令和6年4月26日更新)

軽自動車税(種別割)とは

 毎年4月1日現在、市内に軽自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車等を所有している方に課税される税金です。
 ただし、割賦(所有権留保付)販売の場合は、買主が所有者とみなされます。

税額の通知および納付方法

 軽自動車税(種別割)は、毎年5月10日頃に税務課からお送りする納税通知書により、5月末日(土・日・祝日の場合は、翌平日)まで、コンビニエンスストア、金融機関等の窓口及びスマホ決済アプリ等(詳しくはこちらこのリンクは別ウィンドウで開きます)で納めていただきます。金融機関の市税口座振替をご利用の方は、5月末日(土・日・祝日の場合は、翌営業日)に指定の口座から引き落としになります。

税額

 軽自動車税(種別割)の税率は以下のようになります。

原動機付自転車・二輪車・小型特殊自動車等
種別 税率(年税率)
原動機付自転車 総排気量が50cc以下※特定小型含む 2,000円
総排気量が50ccを超え90cc以下 2,000円
総排気量が90ccを超え125cc以下 2,400円
ミニカー 3,700円
二輪の軽自動車(125ccを超え250cc以下)・被けん引車 3,600円
二輪の小型自動車(250ccを超えるもの) 6,000円
小型特殊自動車 農耕作業用(スプレイヤー等) 2,400円
農耕作業用以外(フォークリフト等) 5,900円

※小型特殊自動車について、詳しくはこちらPDFファイル(425KB)をご覧ください。

※名義変更・廃車等のお問合せ先は下記を参照ください。
 

三輪および四輪以上の軽自動車
種別 平成27年4月以降
新規検査を受けた車両
平成27年3月31日までに
新規検査を受けた車両
標準税率 グリーン化特例(軽課)
(令和6年度のみ)
右記以外
の車両
重課税率
(新規検査から13年を超えた車両)
概ね75%
軽減(1)
概ね50%
軽減(2)
概ね25%
軽減(3)
四輪 乗用 自家用 10,800円 2,700円 適用なし 適用なし 7,200円 12,900円
営業用 6,900円 1,800円 3,500円 5,200円 5,500円 8,200円
貨物 自家用 5,000円 1,300円 適用なし 適用なし 4,000円 6,000円
営業用 3,800円 1,000円 適用なし 適用なし 3,000円 4,500円
三輪 自家用 3,900円 1,000円 適用なし 適用なし

3,100円

4,600円
営業用 3,900円 1,000円 2,000円 3,000円 3,100円 4,600円

※名義変更・廃車等のお問合せ先は下記を参照ください。

重課税率

 賦課期日(4月1日)時点で、最初の新規検査から13年を超えた車両は重課税率が適用されます。令和6年度に重課税率の対象となるのは、最初の新規検査が平成23年3月以前の車両です。最初の新規検査の時期は車検証の「初度検査年月」に記載されています。
 

重課税率適用開始年度の例
初度検査年月 適用開始年度
平成21年4月から平成22年3月まで 令和5年度
平成22年4月から平成23年3月まで 令和6年度
(今年度課税車両)
平成23年4月から平成24年3月まで 令和7年度
グリーン化特例(軽課)(令和6年度のみ)

 令和5年度に新規取得した四輪車等は、令和6年度分に限り、軽自動車税種別割が燃費性能に応じて軽減税率が適用されます。
(令和5年度にグリーン化特例が適用になった車両について、再度適用されるものではありません)

  1. 概ね75%軽減
    電気自動車・天然ガス軽自動車
    (平成30年排ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制から窒素酸化物10%低減車)
  2. 概ね50%軽減
    【乗用(営業用)】令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準90%達成車
  3. 概ね25%軽減
    【乗用(営業用)】令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準70%達成車

※2,3については、ガソリンを内燃機関の燃料とする軽自動車で、平成30年排ガス基準50%低減又は平成17年排出ガス基準75%低減車に限ります。
※各燃費基準の達成状況は、車検証の備考欄に記載されています。

軽自動車等の登録・廃車等の手続きについて

 軽自動車を登録、廃車する場合は、その種別によって管轄が異なりますので、以下の区分に従って手続きしてください。
 原動機付自転車・小型特殊自動車等市役所で手続きできる車両については、こちらをご覧ください。

手続きを行う窓口
車両の種類 窓口

原動機付自転車
小型特殊自動車
特定小型原動機付自転車
(電動キックボード等)

天童市市民部市民課
tel:023-654-1111 内線:717
軽三輪
軽四輪
軽自動車検査協会山形事務所
山形市立谷川3丁目3553
tel:050-3816-1835
軽二輪
二輪の小型自動車
東北運輸局山形運輸支局
山形市大字漆山字行段1422-1
tel:050-5540-2013

※令和元年7月1日から、軽二輪の窓口が軽自動車協会から運輸支局へ変更になりました

転入・転出した場合について

原動機付自転車・小型特殊自動車の場合
 軽自動車税(種別割)は、主たる定置場の所在する市町村で課税されます。市外に転出する場合は、天童市市民部市民課で廃車の手続きをし、転出先の市町村で新たに登録の手続きをしてください。
 転入した場合は、天童市市民部市民課で廃車と登録の手続きができます。
 必要書類等はこちらをご覧ください。

軽自動車・二輪の小型自動車の場合
 以下の区分に従って手続きしてください。

手続きを行う窓口
車両の種類 転入時の窓口 転出時の窓口
軽三輪
軽四輪
軽自動車検査協会山形事務所
山形市立谷川3丁目3553
tel:050-3816-1835

転出先の都道府県の軽自動車検査協会
詳しくは、こちらこのリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください

軽二輪
二輪の小型自動車
東北運輸局山形運輸支局
山形市大字漆山字行段1422-1
tel:050-5540-2013

転出先の都道府県の運輸局
または自動車検査登録事務所
詳しくは、こちらこのリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください

 ※令和元年7月1日から、軽二輪の窓口が軽自動車協会から運輸支局へ変更になりました

軽自動車税(環境性能割)について

 令和元年10月1日から、自動車取得税が廃止され、軽自動車税(環境性能割)が導入されました。
 軽自動車税(環境性能割)は、3輪以上の軽自動車で、新車・中古車問わず、取得価格が50万円を超え、令和元年10月1日以降に取得した車両が対象です。手続きは、これまでの自動車取得税同様、軽自動車の取得時に、山形県に申告・納付してください。
 税額は、車両の取得価格に税率をかけた額で算出され、車両の燃費性能等に応じて定められます。

 詳しい税率については、以下の表をご参照ください。(乗用車の例)

【令和6年1月1日~令和7年3月31日】

燃費性能等 税率
自家用 営業用
電気自動車等 ※1 非課税 非課税
★★★★かつ令和12年度燃費基準80%達成かつR2年度燃費基準達成 ※2 非課税 非課税

★★★★かつ令和12年度燃費基準70%達成かつR2年度燃費基準達成 ※2

1.0% 0.5%
★★★★かつ令和12年度燃費基準60%達成かつR2年度燃費基準達成 ※2 2.0% 1.0%
上記以外又はR2年度基準未達成車 2.0% 2.0%

 

【令和7年4月1日~令和8年3月31日】

燃費性能等 税率
自家用 営業用

電気自動車等  ※1

非課税 非課税
★★★★かつ令和12年度燃費基準80%達成かつR2年度燃費基準達成 ※2 非課税 非課税
★★★★かつ令和12年度燃費基準75%達成かつR2年度燃費基準達成  ※2 1.0% 0.5%
★★★★かつ令和12年度燃費基準70%達成かつR2年度燃費基準達成  ※2 2.0% 1.0%
上記以外又はR2年度基準未達成車 2.0% 2.0%

※1 「電気自動車等」とは、電気軽自動車および天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス規制からNOx10%低減達成)である。

※2 ★★★★とは、平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%以上低減達成車を指します。

※3 燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

この記事に関するお問い合わせ

担当課: 総務部税務課
tel: 023-654-1111
fax: 023-654-7372

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