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税金
平成30年度市・県民税等の主な改正点
- 固定資産税・都市計画税
- 軽自動車税
- 国民健康保険税
- 入湯税
- 市民税
- 個人住民税の特別徴収
- 介護保険料
- 後期高齢者医療保険料
- 法人市民税
- 平成30年度市・県民税等の主な改正点
- 税の減免
- 申告相談について
- 地方税電子申告システム(eLTAX)について
平成30年度市・県民税等の主な改正点
次の改正点は、平成29年中の所得に対する平成30年度の市民税・県民税から適用されます。
給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)
給与所得控除の見直しがされ、給与所得控除の上限が適用される給与収入1,500万円(控除額245万円)を「平成28年分は1,200万円(控除額230万円)に、平成29年分以後は1,000万円(控除額220万円)に引き下げる」こととされました。
医療費控除における特例(スイッチOTC医薬品購入費用控除)の創設
自分で身体の手当てをするセルフメディケーションを進め適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進めるため、一定の取り組みを行う個人が、スイッチOTC医薬品の購入費が年間12,000円を超えて支払った場合には、その購入費用(年間100,000円を限度)のうち12,000円を超える額を控除できる制度が創設されました。
※一定の取り組みとして、特定健康検査・健康診査、予防接種、定期健康診断、がん検診の受診などが確認できる書類の添付が必要です。
※平成30年度から平成34年度の市・県民税に適用。
※この特例の適用を受ける場合には、従来の医療費控除との併用はできません。
詳細については、国税庁のホームページにてご確認ください。
「国税庁 (医療費控除の特例)【セルフメディケーション税制】」
医療費控除に係る添付書類の見直し
平成29年分の確定申告等から医療費または医薬品購入費の領収書の添付または提示に代えて、「医療費控除の明細書」または「セルフメディケーション税制の明細書」を添付しなければならないこととされました。ただし、明細書の記入内容の確認のため税務署等から領収書の提示または提出が求められる場合がありますので、領収書は確定申告納期限等から5年間は各自で保管してください。
※経過措置として、平成29年分から31年分までの確定申告等については、従来どおり領収書の添付または提示によることもできます。
詳細については、国税庁のホームページにてご確認ください。
「国税庁 (医療費控除の提出書類の簡略化について リーフレット)」
担当課: 総務部税務課
tel: 023-654-1111
fax: 023-654-7372